特定口座
特定口座とは
富山第一銀行がお客さまに代わって譲渡損益等を計算し、「年間取引報告書」を作成する制度です。特定口座をご利用いただくと、煩雑な確定申告の準備(譲渡損益の計算等)が軽減されます。
特定口座の特徴
お客さまに代わって譲渡損益等を計算し「年間取引報告書」を作成しますので、確定申告を簡単に行うことができます。
当行の一般口座や他の金融機関でお取引されている国内公募株式投資信託や上場株式等の譲渡損益との損益通算を行う場合にも「年間取引報告書」をご利用いただきますと確定申告の際に便利です。
「源泉徴収あり口座」を選択された場合は、換金の都度、年初からの譲渡損益を計算し、利益があれば源泉徴収を行い、損失があればすでに徴収した税額から還付されるため、公募株式投資信託にかかる譲渡損益の確定申告が不要となります。
「特定口座」と「一般口座」の違い
お客さまが公募株式投資信託を換金(買取・解約・償還・買戻し)または収益分配金をお受取りになった場合、「特定口座」と「一般口座」での取り扱いは、次のようになります。

特定口座(源泉徴収あり)での損益通算のしくみ
お客さまが公募株式投資信託を換金(買取・解約・償還・買戻し)または収益分配金をお受取りになった場合、「特定口座」と「一般口座」での取り扱いは、次のようになります。

- ①年間の普通分配金(配当所得)合計は、30万円(うち税額6万円は源泉徴収済み)。
- ②年間の譲渡損益合計は▲(マイナス)40万円。
- ③課税所得は
普通分配金(配当所得)30万円-(譲渡損)40万円=(譲渡損)10万円となり、
源泉徴収された税額6万円は翌年初にお客さまの指定預金口座に還付されます。
(※譲渡損10万円は確定申告を行うことで、翌年以降3年間の繰越控除が可能です。)
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投資信託に関する留意事項
- 投資信託はリスクを含む商品であり、国内外の株式や債券等へ投資しているため、組入れた有価証券等の値動き、運用先の信用状況の変化、金利、為替相場の変動等により基準価額が変動し、投資した資産の価値が投資元本を割り込むことがあります。これらのリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことになります。
- 投資信託は預金ではありません。したがって、元本の保証および利回りの保証のされている商品ではありません。
- 当行で取扱う投資信託は預金保険制度および投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
- 投資信託のお取引に関しては、クーリングオフ(書面による契約の解除)の適用はありません。
- 当行は投資信託の販売会社であり、投資信託の設定及び運用の指図は委託会社が行い、保管・管理は受託会社が行います。
詳しくは各ファンドの目論見書および目論見書補完書面をご確認ください。
【投資信託に関する手数料・費用について】
- 投資信託をお申込頂く際に、各ファンドに設定された販売手数料や信託報酬等の諸経費をご負担頂きます。またファンドの種類に応じて、換金(解約)手数料や信託財産留保額等をご負担いただく場合があります。
- 手数料等諸経費の詳細は各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面をご確認ください。
【商号等】株式会社富山第一銀行
【登録金融機関】北陸財務局長(登金)第7号
【加入協会】日本証券業協会