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預金保険制度について

預金保険制度とは、金融機関が預金等の払戻しができなくなった場合などに、預金者等を保護し、また資金決済の確保を図ることによって、信用秩序の維持に資することを目的とする制度です。我が国の預金保険制度は、「預金保険法」(昭和46年制定)により定められており、政府・日本銀行・民間金融機関の出資により設立された預金保険機構が制度の運営主体となっています。

預金保険対象商品と保護の範囲

預金等の分類 保護の範囲
預金保険の対象預金等 決済用預金※1 当座預金・利息のつかない普通預金等 全額保護
一般預金等 利息のつく普通預金、定期預金、定期積金、元本補てん契約のある金銭信託(ビッグなどの貸付信託を含みます)、金融債(保護預り専用商品に限ります)等 合算して元本1,000万円までとその利息等※2が保護されます。1,000万円を超える部分は、破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされることがあります)。
預金保険の対象外預金等 外貨預金、譲渡性預金、金融債(募集債及び保護預り契約が終了したもの)など 保護対象外
破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされることがあります)。

※1「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3要件を満たす預金です。

※2定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等も利息と同様保護されます。

一般預金等の保護の範囲

1つの金融機関に同じ預金者が複数の定期預金等を持っている場合は、それらの残高を合計(「名寄せ」といいます)して、元本1,000万円までとその利息等が保護対象となります。なお、法人の場合、本社・支店・営業所はまとめて1預金者として名寄せされます。

預金保険法では、万一の破たんの際に迅速に預金等の払戻しが受けられるよう、金融機関は平時から「名寄せ」等のために必要なデータ等を準備しておくことが義務付けられています。このため、金融機関から預金者のみなさまに必要なデータ(法人の設立年月日、個人の生年月日等)のご確認をさせていただくことがあります。

預金保険制度の対象となる金融機関

日本国内に本店のある次の金融機関です。
銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、信金中央金庫、全国信用協同組合連合会、労働金庫連合会、商工組合中央金庫

農業協同組合、漁業協同組合、農林中央金庫等は別途、農水産業協同組合貯金保険制度に加入しています。

日本国内に本店のある金融機関が海外支店で受け入れる預金等は、預金保険制度の対象外となります。

関連リンク

預金保険制度の詳細については、預金保険機構 または 金融庁のホームページをご覧ください。

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