ジュニアNISAの特徴
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ポイント1
日本居住者で、ジュニアNISA口座開設年の1月1日時点で19歳以下の方が対象となります
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ポイント2
当行のジュニアNISA口座に受入れできるのは、当行取扱いの公募株式投資信託のみとなります
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ポイント3
購入した公募株式投資信託等の分配金・譲渡益が最長で5年間非課税になります
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ポイント4
買付可能期間は、2016年~2023年で最大400万円(80万円×5年間)です
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ポイント5
途中で払出す場合には、過去の利益に対して課税が発生しますのでご注意ください
ジュニアNISAの仕組み
- ※1売却はいつでも可能です。出金等の口座からの払出しが制限されます。
- ※2口座開設者が3月31日時点で18歳である年の1月1日以降に払出しが可能となります。
(例:高校3年生の1月1日以降)
- ※3ジュニアNISA口座では、未成年者である口座開設者本人に代わり、運用管理者として、親権者等が投資信託の運用管理を行います。
- ※4運用管理者については、口座開設者本人の二親等以内の者に限定されます。
ジュニアNISAの制度イメージ図
- ※1移し替え可能な金額に上限はありません。
- ※2継続管理勘定では、新規投資ができませんが、売却は可能です。
- ※3払出し時の時価が、新たな取得価格となります。
ジュニアNISAとNISAを比較
- ※1開設する年の1月1日時点で20歳以上になっている場合
- ※2開設する年の1月1日時点で19歳以下である場合
- ※3口座開設者が3月31日時点で18歳である年の1月1日以降に払出しが可能となります。
(例:高校3年生の1月1日以降)
ジュニアNISA 口座開設の流れ
- 1口座開設のお申込みは、原則口座開設者本人(未成年のお子さま)さまの法定代理人(親権者)さまに代理で行っていただきます。法定代理人さまには運用管理者を1名決めていただくことになります。お申込みに必要となる書類は、口座開設者本人さまのご本人確認書類、口座開設者本人さまと法定代理人さまとの関係を証する書類(住民票または戸籍)です。また、富山第一銀行へ口座開設者本人のマイナンバーの告知が必要となります。
- 2富山第一銀行は、お客さまの非課税口座の開設状況を税務署に確認。
- 3税務署は、お客さまごとに「非課税適用確認書」を交付。
- 4富山第一銀行は「非課税適用確認書」を受領し、お客さまの非課税口座を開設。「ジュニアNISA口座開設のご案内」をお客さまに郵送。
- ※転居等をされている場合には「本人確認書類」や「住民票の除票の写し」が必要となる場合があります。
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ご相談時間
- 平日
- :9:00~19:00
- 土・日・祝日
- :10:00~17:00
投資信託に関する留意事項
- 投資信託はリスクを含む商品であり、国内外の株式や債券等へ投資しているため、組入れた有価証券等の値動き、運用先の信用状況の変化、金利、為替相場の変動等により基準価額が変動し、投資した資産の価値が投資元本を割り込むことがあります。これらのリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことになります。
- 投資信託は預金ではありません。したがって、元本の保証および利回りの保証のされている商品ではありません。
- 当行で取扱う投資信託は預金保険制度および投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
- 投資信託のお取引に関しては、クーリングオフ(書面による契約の解除)の適用はありません。
- 当行は投資信託の販売会社であり、投資信託の設定及び運用の指図は委託会社が行い、保管・管理は受託会社が行います。
詳しくは各ファンドの目論見書および目論見書補完書面をご確認ください。
【投資信託に関する手数料・費用について】
- 投資信託をお申込頂く際に、各ファンドに設定された販売手数料や信託報酬等の諸経費をご負担頂きます。またファンドの種類に応じて、換金(解約)手数料や信託財産留保額等をご負担いただく場合があります。
- 手数料等諸経費の詳細は各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面をご確認ください。
ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)に関するご留意事項
- ジュニアNISA口座でお取引いただくには、当行で投資信託口座を開設していただく必要があります。
- 日本にお住まいの20歳未満の方が対象です。
- ジュニアNISA口座は、すべての金融機関を通じてお一人のお客さまにつき1口座のみ開設することができます。また、ジュニアNISA口座では口座開設後金融機関の変更はできません。
- 当行のNISA口座で買付いただける商品の種類は、当行が取り扱う公募株式投資信託のみとなります。
- ジュニアNISA口座で新たにご購入いただく投資信託から得られる収益分配金(普通分配金)と値上がり益(譲渡益)が非課税の対象となります。毎年、非課税枠の上限額まで非課税対象としてご購入いただけます。
- 当行では、ジュニアNISA口座の運用管理者は、原則として親権者等法定代理人、または法定代理人から当行所定の書面による委任を受けた口座名義人の祖父母の方のうち、お一人とさせていただきます。
- ジュニアNISA口座に入金する資金は、口座開設者本人(お子さま等)の資金に限られます。なお口座開設者本人(お子さま等)以外の資金で運用が行われた場合は、所得税・贈与税等は課税上の問題が生じることがあります。
- ジュニアNISA口座では、口座開設者本人(お子さま等)が18歳(3月31日時点で18歳である年の1月1日以降)になるまでは、原則としてジュニアNISA口座の指定預金口座からの払出はできません。払出を行った場合は、ジュニアNISA口座が廃止され、過去に非課税で支払われた利益等(譲渡益、普通分配金等)については非課税の取扱いがなかったものとみなされて課税されます。(災害等やむを得ない場合には、非課税での払出が可能です。この場合もジュニアNISA口座は廃止されます。)
- なお、元本払戻金(特別分配金)はすべて非課税であり、ジュニアNISA口座における非課税のメリットとは関係ございません。
- ジュニアNISA口座でご購入いただいた投資信託を売却した場合、売却相当額の非課税枠を再利用することはできません。また、未利用の非課税枠を翌年以降へ繰越すことはできません。
- ジュニアNISA口座における損失は、税務上ないものとされます。したがって、特定口座や一般口座における利益(配当所得、譲渡所得)との損益通算はできません。また、損失の繰越控除もできません。
- ジュニアNISA口座でご購入いただいた投資信託に関し分配金の再投資が行われる場合、ジュニアNISAでの分配金支払時点においてその年の非課税枠の上限額に達するまではジュニアNISA口座での買付とし、枠を超えた場合は課税未成年者口座(特定口座や一般口座)での買付となります。
- ジュニアNISAの口座開設にあたっては、所定の書類をご記入のうえ、お申込みいただく必要があります。
【商号等】株式会社富山第一銀行
【登録金融機関】北陸財務局長(登金)第7号
【加入協会】日本証券業協会