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「インターネット支店取引規定」の改定のお知らせ

2021年06月03日

2021年6月10日(木)より、下記の通り、インターネット支店取引規定を改定します。

なお、改定後の各規定は改訂前よりお取引いただいているお客様にも適用させていただきます。

1.改定する規定

  • インターネット支店取引規定 

2.改定後規定適用開始日

2021年6月10日(木)

3.改定部分の新旧表

第3条 取引の開始

(1)当店との総合口座取引は、お客さまが本規定に同意のうえ、当行所定の必要書類を提出した場合に申込みを受け付け、かつ当行がこれを受領し承認した場合に取引が開始されるものとします。ただし、当行の関連規定等に基づき、取引をお断りする場合がございます。

第3条 取引の開始

(1)当店との総合口座取引は、お客さまが本規定に同意のうえ、当行所定の方法により取引開始の申込みを行い、かつ、当行がこれを承認した場合に取引が開始されるものとします。ただし、当行の関連規定等に基づき、取引をお断りする場合がございます

第4条 印鑑の届出



(1)当店と総合口座取引を開始する際には、取引に使用する印章(以下「お届印」といいます。)により印鑑を届け出てください。なお、印鑑はお客さまお一人につき、一つのみお届けいただくものとし、当店における取引において共通とします。












(2)当行が、各取引において各種申込書、諸届、その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合、それらの書類につき偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は一切責任を負いません。

第4条 印鑑の届出

(1)当店での総合口座の開設については、取引に使用する印章(以下「お届印 」といいます。)の届出 は原則不要となります。ただし、当店において、当行所定のお取引を行う場合は、お届印の届出が必要となる場合があります。

(2)前項 ただし書きに定める、お届印の届出を要する取引を行う場合は、総合口座開設後に、当店所定の方法により、お届印の届出を行ってください。当店がお届印の届出を受付ける際には、当店所定の方法により、ご本人であることの確認などを行います。なお、届出印は、お客さまお一人につき、一つのみお届けいただくものとし、当店における取引において共通とします。

(3)前項の規定に基づき、当店へ届出印を届け出た場合、印鑑を使用しないお取引へ戻すことはできません。

(4)当行が、各取引において各種申込書、諸届、その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合、それらの書類につき偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は一切責任を負いません。

第19条 当店取引の解約等

(3)お客さまについて、次の各号のいずれか一つにでも該当した場合には、当行はお客さまに事前に通知することなく当店との各取引を停止し、またはお客さまに通知することにより当店との全ての取引を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。この各取引の停止・解約によって生じた損害について、当行は一切責任を負いません。

① 本規定その他当行が定める各規定に違反したとき

② 当店との取引開始時に当行が送付するキャッシュカードやプライベートWebの「ご利用手続き完了のお知らせ」が、郵便不着、受取拒否等により当行に返却されたとき

第19条 当店取引の解約等

(3)お客さまについて、次の各号のいずれか一つにでも該当した場合には、当行はお客さまに事前に通知することなく当店との各取引を停止し、またはお客さまに通知することにより当店との全ての取引を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。この各取引の停止・解約によって生じた損害について、当行は一切責任を負いません。

① 本規定その他当行が定める各規定に違反したとき

② 当店との取引開始時に当行が送付するキャッシュカードが、郵便不着、受取拒否等により当行に返却されたとき

本件に関するお問い合わせ先

ダイレクトバンキング部  

TEL:076-461-3935

銀行営業日 9:00~17:00

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お届け印を紛失した時は…

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