休眠預金等活用法に関するお知らせ
2017年12月28日
平成30年1月1日より「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下、「休眠預金等活用法」といいます)が施行されます。
休眠預金等活用法の施行により、10年以上、入出金等の異動がない預金は「休眠預金等」として、金融機関による公告ののち、預金保険機構に移管されます。
ただし、預金保険機構に移管された後も、お客さまから当行にご請求いただくことにより払い戻しが可能です。
なお、休眠預金等活用法に関する内容は、以下をご確認ください。
1.休眠預金等活用法とは
預金者等の利益を保護しつつ、休眠預金等を民間公益活動を促進するために活用することにより、国民生活の安定向上および社会福祉の増進を目的としています。
2.休眠預金等とは
最終異動日等から10年を経過した預金※のことを休眠預金等といいます。
なお、休眠預金等活用法の施行によって対象となる預金は、平成31年1月以降に10年を経過した預金となります。
※対象となる預金の種類は、「休眠預金等活用法に係る異動事由について」を参照ください。
3.休眠預金等活用法における最終異動日等とは
① | 「休眠預金等活用法に係る異動事由について」に掲げる異動が最後にあった日 |
② |
将来において預金に係る債権の行使が期待される日として、休眠預金等活用法施行規則第5条第1項に定める日 |
③ | 当行からお客さまに対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日(ただし、当該通知がお客さまに到達した場合に限る) など |
本件に関するお問い合わせ先
事務統括システム部
扇谷
076-433-1205
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