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「特定投資家制度」に関する「期限日」のお知らせ

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2015年06月29日

当行では、金融商品取引法上の「特定投資家制度」における「一般投資家」から「特定投資家」への移行の「期限日」を以下のとおりといたします。

移行の期限日 「毎年8月31日」

●特定投資家制度とは
平成19年9月30日の金融商品取引法の施行に伴い、「特定投資家」と「特定投資家以外の顧客」(以下「一般投資家」といいます。)にお客様を区分する制度が導入されました。お客様が、「特定投資家」に該当する場合には、当行がお客様に金融商品を販売・勧誘するにあたり、当行が遵守すべき金融商品取引法上のルール(行為規制)が一部適用除外となります。

●「特定投資家」から「一般投資家」への移行、または、「一般投資家」から「特定投資家」への移行が一定の手続を経ることを条件に認められております。当行では、「一般投資家」から「特定投資家」への移行については当行による承諾日から1年以内の8月31日を「期限日」とさせていただきます。

●「期限日」を過ぎますと、「一般投資家」から「特定投資家」へ移行したお客様は、「一般投資家」に戻ります。「期限日」以降もご継続をご希望される場合には、「期限日」前に改めて手続きが必要となりますので、ご留意ください。

<販売会社の概要>

商号等: 株式会社富山第一銀行 登録金融機関 北陸財務局長(登金)第7号
加入協会: 日本証券業協会

本件に関するお問い合わせ先

当行の本・支店 または 金融商品サービス部  

TEL:076-461-3891

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