NISA口座のみなし廃止措置に関するお知らせ
2021年11月19日
令和3年度税制改正により、2017年分の非課税管理勘定(一般NISA)が設定されているお客さまのうち、対象のお客さま(Ⅰ)または(Ⅱ)に当てはまる方は、2022年1月1日(土)をもって自動的にNISA口座の廃止手続きを行うみなし廃止措置の対象となります。
2022年以降も当行でNISA口座の利用をご希望される場合は、改めて非課税口座開設のお手続きが必要となりますので、年内に投資信託お取引店にてお手続きいただきますよう、お願い申し上げます。
※2022年以降NISA口座のご継続をご希望されない場合はお手続き不要です。
※みなし廃止措置に基づくNISA口座廃止の場合、非課税口座廃止通知書は作成されません。
対象のお客さま
(Ⅰ)2021年12月末までに当行にマイナンバー(個人番号)をご提出いただけないお客さま
(Ⅱ)2018年以降の非課税管理勘定(一般NISA)または累積投資勘定(つみたてNISA)が設定されていないお客さま
みなし廃止措置の対象 | ||
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(Ⅰ)のお客さま | (Ⅱ)のお客さま | |
マイナンバー(個人番号)の提供 | 未提供 | 提供済み |
2028年以降の一般NISAまたはつみたてNISAの設定 | 設定なし | 設定なし |
※みなし廃止措置の対象外となるには、マイナンバー(個人番号)の提供とNISA口座の設定の両方が必要です。
みなし廃止措置とは
令和3年度税制改正に伴い、上記(Ⅰ)および(Ⅱ)に該当するお客さまのNISA口座について、2022年1月1日(土)をもちまして「非課税口座廃止届出書」の提出があったとみなし、廃止いたします。
廃止時点でNISA口座にて保有されている残高については、非課税保有期間の満了に伴い、自動的に特定口座(特定口座を保有されていない場合は一般口座)に移管されます。
本件に関するお問い合わせ先
リテール部
076-461-3891
- 受付時間:
- 銀行営業日9:00~17:00