ご利用規定
共通編
第1条 サービス内容
- (1)
- 〈ファースト〉ビジネスWeb(以下「本サービス」といいます)とは、本サービス所定の申込手続きを完了した契約者(以下「契約者」といいます)がパソコン等の端末機(以下「パソコン」といいます)を通じて、インターネットにより当行に、「残高照会」「入出金明細照会」「振込明細照会」「振込振替」「税金・各種料金払込み」等の取引の依頼を行い、当行がその手続きを行うサービス(以下「Webアンサー」といいます)、および、「総合振込」「給与振込・賞与振込(以下「給与(賞与)振込」といいます)」「地方税納入サービス」「預金口座振替」「代金回収サービス」依頼データの受付を行うサービス(以下「Web伝送」といいます)をいいます。
- (2)
- 各サービスの詳細については、本規定の「Webアンサー編」、「Web伝送編」によるものとします。
- (3)
- 本サービスを利用するに際して利用できるパソコンの機種およびブラウザのバージョンは当行所定のものに限ります。
第2条 利用対象者
- (1)
- 本サービスを利用するには、本規定および当行所定事項の内容を十分に理解し、その内容が適用されることを承諾した上で、当行所定の利用申込書(以下「利用申込書」といいます)に所定事項を記載し、申込手続きを行っていただきます。
- (2)
- 本サービスの利用申込者は次の各号全てに該当する方とします。
① 法人、法人格のない団体(権利能力なき社団)または個人事業主の方
② 当行本支店に普通預金口座、または当座預金口座をお持ちの方
③ インターネット接続しているパソコンおよび電子メールアドレスを保有されている方
- (3)
- 当行は次の場合には利用申込を承諾しないことがあります。なお、利用申込者は、この不承諾につき異議を述べないものとします。
① 利用申込時に虚偽の事項を届け出たことが判明したとき
② その他、当行が利用を不適当と判断したとき
- (4)
- 利用申込の承諾後であっても、利用申込者が前項のいずれかに該当することが判明した場合、当行はその承諾を取り消す場合があります。ただし、承諾が取り消された場合でも、契約者は本サービスの利用により既に発生した義務については本規定に従って履行する責任を免れません。また、その場合に生じた損害について、当行はその利用の如何を問わず、いかなる責任も負いません。
- (5)
- 当行が申込書に使用された印影を届け出の印鑑と相当の注意を持って照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの申込書につき偽造、変造、盗用その他事故等があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
- (6)
- 契約者は、当行が定める方法により登録した自己の従業員等(以下「利用者」という)のみを介して本サービスを利用することができるものとし、契約者の責任においてサービス利用者に本規定を遵守させ、その利用に関する責任を負担していただきます。
第3条 利用日・利用時間
本サービスの利用日・利用時間は、当行が定めた利用日・利用時間内とします。利用時間は利用するサービスにより異なる場合があります。ただし、当行はこの利用時間を契約者に事前に通知することなくこれを変更する場合があります。
なお、当行の責めによらない回線工事等が発生した場合は、利用時間中であっても契約者に予告なく、取扱いを一時停止または中止する場合があります。
第4条 利用口座
- (1)
- 契約者は本サービス利用申込時に、当行本支店における契約者名義(契約者の支店・営業所等の名義を含みます)の口座(以下「利用口座」といいます)を利用申込書により届け出いただきます。
その際、押印された印影を当行に届け出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、印章またはそれらの書類につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行はその責任を負いません。
- (2)
- 利用口座の科目等は当行所定のものとし、口座数は当行所定の数を超えて登録することはできません。なお、当行は利用口座の科目、口座数を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
- (3)
- 契約者は利用口座のうち、普通預金または当座預金の何れか1口座を代表口座として届け出ていただきます。代表口座はサービス利用基本手数料(以下、「基本料」といいます)の引落口座、照会口座、振込振替による振込振替資金の支払指定口座、税金・各種料金払込みによる払込資金の支払指定口座、総合振込・給与(賞与)振込・地方税納入サービスの資金決済口座、振込手数料・給与振込手数料・取扱手数料・地方税取次手数料の引落口座を兼ねるものとします。また、代表口座の届出印を本サービスにおける届出印とします。
- (4)
- 代表口座以外のサービス利用口座は、照会口座、振込振替による振込振替資金の支払指定口座、税金・各種料金払込みによる払込資金の支払指定口座、総合振込・給与(賞与)振込、地方税納入サービスの資金決済口座、振込手数料・給与振込手数料・取扱手数料・地方税取次手数料の引落口座を兼ねるものとします。
- (5)
- 契約者が利用口座の追加・削除を希望する場合は、利用申込書により届け出ていただきます。ただし、代表口座の変更はできません。
- (6)
- Web伝送による総合振込・給与(賞与)振込、地方税納入サービスの資金決済口座および振込手数料・給与振込手数料・取扱手数料・地方税取次手数料の引落口座は、利用口座のうちあらかじめ支払指定口座として届け出いただいた口座に限ります。
- (7)
- 定例的な振込先として普通預金口座、当座預金口座を事前に登録することができます。なお、登録口座は当行または他の金融機関の日本国内本支店口座に限ります。
第5条 手数料等
- (1)
- 本サービスの利用にあたり、契約者は当行所定の基本料(消費税等相当額を含みます)を、毎月、あらかじめ指定された手数料引落口座(代表口座)から引落します。また、本サービスを利用するにあたり必要となる通信料金、インターネットの接続料金、パソコンその他機器等については、契約者が負担するものとします。
- (2)
- 本サービスにより振込振替を行う場合は、当行所定の振込手数料(消費税等相当額を含みます)をあらかじめ指定された支払指定口座から引落します。
- (3)
- 本サービスによりWeb伝送を行う場合は、当行所定の振込手数料(消費税等相当額を含みます)、給与振込手数料(消費税等相当額を含みます)、取扱手数料(消費税等相当額を含みます)、地方税取次手数料(消費税等相当額を含みます)、取消手数料(消費税等相当額を含みます)を支払指定口座から引落します。
- (4)
- 前記(1)、(2)、(3)の手数料の引落しにあたっては、当行の普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定にかかわらず通帳・カード・払戻請求書または当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により自動的に引落します。なお、これにかかる手数料の引落しにあたり、当行は領収書を発行いたしません。
- (5)
- 当行は前記(1)、(2)、(3)の手数料およびその支払方法を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。基本料、振込手数料、給与振込手数料・取扱手数料、地方税取次手数料、取消手数料以外の本サービスにかかる諸手数料についても、新設または改定する場合があります。
第6条 マスターユーザ、管理者ユーザおよび一般ユーザ
- (1)
- 契約者はマスターユーザとして、契約者が契約した本サービスにおける各種サービスについて、利用権限を有するものとします。
- (2)
- 契約者はマスターユーザの利用権限を一定の範囲で代行する利用者(以下、「管理者ユーザ」または「一般ユーザ」といいます)を当行所定の手続きにより登録できるものとします。
- (3)
- 契約者はマスターユーザ、管理者ユーザおよび一般ユーザに関する登録内容の変更について、当行所定の方法で直ちに登録するものとします。
第7条 本人確認方法とパスワードの内容について
- (1)
- 契約者は、本人確認のためのログインID、ログインパスワード、確認用パスワード(以下、「パスワード等」といいます)を当行所定の方法で登録するものとします。
- (2)
- 契約者が管理者ユーザおよび一般ユーザを登録する場合、契約者は管理者ユーザおよび一般ユーザの本人確認のためのログインID、ログインパスワード、確認用パスワードを当行所定の方法で登録していただきます。
- (3)
- パスワード等は契約者、管理者ユーザおよび一般ユーザの本人確認に使用する大変重要な情報です。契約者、管理者ユーザおよび一般ユーザの責任において第三者(当行が許容する電子決済等代行業者のサービス※を除く)に知られないよう厳重に管理するものとします。第三者に容易に知られるような方法でパスワード等を書き残すことは避けてください。なお、当行からパスワード等をお尋ねすることは一切ありません。
※許容する電子決済等代行業者のサービスについては、当行ホームページに掲載します。なお、当該サービスを起因とした損害については、当行は責任を負いません。
- (4)
- パスワード等を登録する際には、生年月日、電話番号、住所の地番、自動車ナンバー、連続した番号、会社名に関連した文字・数字等、他人から推測されやすい番号等は避けてください。
- (5)
- 契約者が取引の安全性を確保するため、パスワード等の変更を行う場合には、当行所定の方法により変更が可能です。パスワード等のうちログインパスワード、確認用パスワードについては、当行所定の有効期限を有します。契約者、管理者ユーザおよび一般ユーザは、有効期限到達前または有効期限経過後に本サービスをはじめて利用する際、ログインパスワードまたは確認用パスワードを変更するものとします。また、ログインID、ログインパスワード、確認用パスワードについては随時変更が可能です。随時変更する場合は、契約者、管理者ユーザまたは一般ユーザが当行所定の方法により変更登録していただきます。
- (6)
- パスワード等の盗用、不正使用等の恐れがある場合には、契約者は直ちに変更登録手続きをお取りください。なお、変更登録手続き前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
- (7)
- 契約者、管理者ユーザおよび一般ユーザがパスワード等の入力について、当行所定回数を連続して誤った場合は、当行は本サービスの取扱いを停止します。契約者が本サービスを再開するには当行所定の方法により届け出ていただきます。
- (8)
- パスワード等を失念した場合は、すみやかに取引店まで届け出てください。
- (9)
- 契約者はあらかじめ当行所定の申込書により、契約者本人であることを確認するための「仮ログインパスワード」を届け出ていただきます。
- (10)
- 当行は利用申込に基づき作成した「仮確認用パスワード」を「ご利用手続き完了のお知らせ」に記載し、契約者が当行に届け出した住所あてに郵送することにより通知します。
- (11)
- 契約者は、本サービスの初回利用時に、本サービス利用画面の表示に従い「ログインID」を取得し、ログインパスワード・確認用パスワードを登録していただきます。
なお、契約者が本サービスの利用を開始した後は、パソコンの利用画面よりパスワード等を随時変更することができます。
- (12)
- 当行で受信したパスワード等があらかじめ当行に登録されたパスワード等と一致した場合に、当行は次の事項を確認できたものとして、送信者を契約者、管理者ユーザまたは一般ユーザとみなします。
① 契約者または利用者の有効な意思による申込であること
② 当行が受信した依頼内容が真正なものであること
第8条 メール通知パスワード
- (1)
- メール通知パスワードの概要
メール通知パスワードとは、本サービスをパソコンからご利用になられる際に、契約者のメールアドレスに対してEメールにてお送りする可変的なパスワード(以下、「メール通知パスワード」といいます。)で、従来の「確認用パスワード」に加えて用いることにより、契約者の本人確認を行うためのパスワードのことをいいます。
- (2)
- 利用方法
契約者がインターネットバンキングにて対象のお取引を選択した時点で契約者のメールアドレスに対して「メール通知パスワード」が記載されたEメールをお送りしますので、取引確認の際に従来の「確認用パスワード」に加えて当該「メール通知パスワード」を入力し送信してください。当行は「確認用パスワード」および「メール通知パスワード」との一致を確認することで契約者からの取引意思と判断します。
- (3)
- メール通知パスワードの有効期限および管理
「メール通知パスワード」はログイン単位(ログインからログアウトまでの間)で有効となりますので、1度ログインしたらログアウトするまでは複数の取引で使用できます。
第9条 取引の依頼と依頼内容の確定
- (1)
- 本サービスによる取引の依頼は、第7条(12)に従った本人確認方法により、契約者が取引に必要な事項を当行の指定する方法で正確に当行に伝達して行うものとします。当行は契約者、管理者ユーザまたは一般ユーザがあらかじめ取引を指定した口座で依頼された取引を行います。
- (2)
- 当行は、本サービスによる取引の依頼を受けた場合、一部の依頼内容を除き、契約者、管理者ユーザまたは一般ユーザに依頼内容の確認画面を表示しますので、確認操作を行ってください。当行は確認通知を受けた時点で該当取引の依頼が確定したものとし、各取引の手続きを行います。受付完了画面で確認できなかった場合は、依頼内容の照会機能で確認してください。万が一、取引内容に不明な点がある場合または、その内容が確認できなかった場合は、直ちにその旨を当行取引店または<ファースト>ビジネスWeb担当に連絡してください。
- (3)
- 依頼内容について、契約者と当行の間に疑義が生じたときは、当行が保存する電子的記録等の取引内容を正当なものとして取扱います。
- (4)
- 依頼内容の取消等は、契約者、管理者ユーザまたは一般ユーザが、当行所定の方法により行うものとします。
第10条 電子メールの利用
- (1)
- 契約者は、本サービスの利用のため、契約者の電子メールアドレスを本サービスの利用開始登録時に届け出てください。
- (2)
- 契約者が管理者ユーザおよび一般ユーザを登録する場合、契約者は、管理者ユーザおよび一般ユーザの電子メールアドレスを当行所定の方法で届け出てください。
- (3)
- 当行は取引結果その他の通知・連絡を届け出の契約者、管理者ユーザおよび一般ユーザの電子メールアドレスに送信します。
- (4)
- 電子メールが未着で当行あてに返却された場合、当行は、契約者本人による取引であることを当行が確認できるまで、契約者の安全のため、本サービスによる契約者とのお取引を一時停止する等、当行所定の範囲で取引を制限することができるものとします。
- (5)
- 届け出の電子メールアドレスを変更する場合は、当行所定の方法で登録を変更してください。
- (6)
- 当行が、届け出の契約者、管理者ユーザまたは一般ユーザの電子メールアドレスに、送信したうえは、通信障害その他の事由により電子メールが未着・延着が発生したときでも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。これらの未着・延着によって生じた損害について、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
- (7)
- 契約者が届け出た契約者、管理者ユーザまたは一般ユーザの電子メールアドレスが契約者、管理者ユーザまたは一般ユーザの責めにより、契約者、管理者ユーザまたは一般ユーザ以外の者の電子メールアドレスになっていたとしても、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
第11条 反社会的勢力との取引拒絶
本サービスは、本規定第12条第9項の各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、本規定第12条第9項の各号の一つにでも該当する場合には、当行は本サービスの申込をお断りするものとします。
第12条 解約・一時停止等
- (1)
- 本規定に基づく解約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当行に対する解約通知は利用申込書により行うものとします。なお、解約の届け出は当行の解約手続きが完了した後に有効となります。解約手続き完了前に生じた損害について当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
- (2)
- 前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある場合等、当行が必要と認めた場合については、即時解約ができない場合があります。なお、当該手続きには本規定が適用されます。
- (3)
- 契約者が当行に対し本サービスに関する何らかの債務を負担している場合は、解約時に全額を支払うものとします。
- (4)
- 当行が解約の通知を届け出の住所あてに郵送した場合、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったとき、または延着したときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
- (5)
- 本サービスが解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については、当行はその処理をする義務を負いません。
- (6)
- 代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
- (7)
- 代表口座以外の利用口座が解約されたときは、その口座にかかる限度において本サービスは解約されたものとみなします。
- (8)
-
契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします。
- ① 支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他その後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき
- ② 手形交換所またはでんさいネットの取引停止処分を受けたとき
- ③ 住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明になったとき
- ④ 相続の開始があったとき
- ⑤ 支払うべき所定の手数料の未払い等が発生したとき
- ⑥ 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
- ⑦ 解散その他営業活動を休止したとき
- ⑧ 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を届け出たことが判明したとき
- ⑨ パスワード等を不正に使用したとき
- ⑩ 本規定または本規定に基づく当行所定事項に違反したとき
- ⑪ その他、前各号に準じ、当行が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
- (9)
-
前項のほか、次の各号の一つにでも該当し、本サービスの利用を継続することが不適切である場合には、当行はいつでも契約者に通知することなく本契約を解約できるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払うものとします。
- ① 本サービス申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
-
② 契約者または代理人が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動 等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
- A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
-
③ 契約者または代理人が、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為をした場合
- A.暴力的な要求行為
- B.法的な責任を超えた不当な要求行為
- C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
- E.その他A.からD.に準ずる行為
- (10)
- 当行は、本サービスの利用対象者として不適切であると判断した場合には、契約者にあらかじめ通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。ただし、当行はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
第13条 禁止行為
- (1)
- 契約者は本規定に基づく契約者の権利および預金等を譲渡、質入れ等することはできません。
- (2)
-
契約者は本規定に定める事項を遵守する他、本サービスにおいて以下の行為をしてはならないものとします。また、当行は、契約者が本サービスにおいて、以下の行為を行い、または行うおそれがあると判断した場合、必要な措置を講じることができます。
- ① 公序良俗に反する行為
- ② 犯罪的行為に結びつく行為
- ③ 他の契約者または第三者の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、またはその恐れのある行為
- ④ 他の契約者または第三者の財産、プライバシーを侵害する行為
- ⑤ 他の契約者または第三者を誹謗中傷するような行為
- ⑥ 他の契約者または第三者に不利益を与えるような行為
- ⑦ 本サービスの運営を妨げるような行為
- ⑧ 当行の信用を毀損するような行為
- ⑨ その他当行が不適当・不適切と判断する行為
第14条 サービスの追加・廃止および規定の変更
- (1)
- 本サービスに今後追加される取引または機能について、契約者は新たな申込なしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部の取引または機能についてはこの限りではありません。
- (2)
- 本サービスで利用しているサービスの全部または一部について、合理性かつやむを得ない事由がある場合、当行は契約者に事前に通知することなく廃止することがあります。この廃止によって生じた損害については、当行は責任を負いません。
- (3)
- 当行は本規定の内容を変更する必要がある場合、契約者に事前に通知することなく変更することがあります。この場合、当行のホームページ等により案内します。契約者は本サービスを利用する際には、ホームページ上の利用規定を確認の上、または取引店にお問合せの上、ご利用ください。
- (4)
- 本規定の変更日以降は変更後の内容に従い取り扱うこととし、この変更によって生じた損害については、当行は責任を負いません。
第15条 サービスの休止
当行はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な理由がある場合は、利用時間中であっても契約者に連絡することなく本規定に基づくサービスを一時停止または中止することができるものとします。
この休止の時期等については当行のホームページ等により案内します。
第16条 契約者情報等の取扱
契約者は本サービスの申込時に届け出した情報、利用履歴およびその他本サービスの利用に伴う取引情報を、当行が次の目的のために、業務上必要な範囲内で使用することをあらかじめ承諾するものとします。
- ① 商品、サービスの企画・開発
- ② ダイレクトメール、電子メール等の発送・送信
- ③ 契約者の管理
- ④ その他本サービスを向上させるために必要な行為
第17条 契約期間
本規定に基づく当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間さらに継続されるものとします。その継続後も同様とします。
第18条 通知手段
当行は契約者に対し、当行からの通知・確認・案内等を行う場合があります。契約者は当行からの通知・確認・案内等の手段として、郵便、電話、電子メール等が利用されることに同意するものとします。
第19条 届出事項の変更等
- (1)
- 暗証番号および利用口座等、本サービスおよび預金口座等に関して、契約者は届け出事項に変更があった場合は、直ちに当行所定の方法により届け出てください。また変更の届け出は、当行の変更手続きが完了した後に有効となります。なお、この届け出前に生じた損害については、契約者が全ての責任を負い、当行は責任を負いません。
- (2)
- 契約者が届け出を怠ったことにより不利益を被った場合でも、当行は一切その責任を負いません。
- (3)
- 当行は、変更内容を審査し、本サービスの提供を中止または解約する場合があります。なお、その場合に生じた損害について、当行は責任を負いません。
- (4)
- 当行が契約者にあてて通知・照会・確認を発信または送付書類を発送した場合には、本条の届け出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由により、これらが延着または到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第20条 免責事項等
- (1)
- 契約者は当行が提供・交付するパンフレット、ホームページ等に明記されている当行所定のセキュリティ対策、および本人確認手段について承知し、そのリスクの存在を承諾のうえ、自らの判断と責任において本サービスの利用を行うものとします。これらの措置にもかかわらず公衆回線、専用電話回線等の通信経路ならびにインターネット網において盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
- (2)
- 当行の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話不通等の通信手段の障害により取扱いが遅延・不能となった場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
- (3)
- 災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置等やむを得えない事由があったとき、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
- (4)
- コンピュータウイルスによる損害が生じたとき、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
- (5)
- 契約者は本サービスの利用にあたり契約者自身が所有管理するパソコンおよび通信機器等が正常に動作する環境を契約者の責任において確保するものとし、当行は本規定によりパソコンが正常に動作することを保証しません。万が一、パソコンが正常に動作しなかったことにより取引が成立または不成立の場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
- (6)
- 本サービスの利用に関して、また、その他当行の責めによらない事由により契約者に生じた損害(当行が許容した電子決済等代行業者や当該業者のサービスに起因する損害も含みます。)について、当行は責任を負いません。
- (7)
- 契約者が本規定に違反する行為または不正もしくは違法な行為によって当行に損害を与えた場合、当行は該当契約者に対して、その損害の賠償を請求できるものとします。
第21条 海外からの利用
本サービスは、原則として、国内からのご利用に限るものとし、契約者は海外からのご利用については、各国の法令、通信事情、その他の事由により本サービスの全部または一部をご利用いただけない場合があることに同意するものとします。
第22条 移管
- (1)
- 利用口座を契約者の都合で移管する場合、本規定に基づく契約は解約となり、移管後も本サービスを利用する場合には、移管後の口座であらたに契約の手続きを行ってください。
- (2)
- 利用口座が店舗の統廃合等、銀行の都合で移管された場合には、原則として、本規定に基づく契約は新しい取引店に移されます。ただし、契約者に連絡のうえ個別の対応とさせていただく場合もありますのでご了承ください。
第23条 関係規定の適用・準用
本契約に定めのない事項については、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定、振込規定等関係する規定により取扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されます。
第24条 準拠法・合意管轄
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に関して万が一紛争が生じ、やむを得ず訴訟を必要とする場合には、当行本支店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。
Webアンサー編
第25条 照会サービス
- (1)
- 照会サービスの内容
照会サービスとは、契約者のパソコンによる依頼に基づき、利用口座のうち契約者が指定する口座の当行所定の時点における残高、および当行所定の期間における取引の口座情報を提供するサービスです。
- (2)
- 提供内容の変更・取消
受入証券類の不渡、訂正依頼、その取引内容に変更があった場合には、当行は既に提供した口座情報について変更または取消を行うことがあります。なお、このような変更または取消のために生じた損害について、当行は責任を負いません。
第26条 振込振替サービス
- (1)
- サービス内容
契約者は利用口座を支払指定口座として、振込資金または振替資金(以下、「振込振替資金」といいます)を引落しのうえ、当行の本支店および「全国銀行データ通信システム」加盟金融機関の国内本支店の口座(以下、「入金指定口座」といいます)あてに振込依頼または振替処理を行うことができます。
- (2)
-
振込振替の定義
「振込」・・・支払指定口座と入金指定口座が異なる当行本支店および他行にある場合、または異なる名義の場合における資金移動をいいます
「振替」・・・支払指定口座と入金指定口座が同一店かつ同一名義の場合の資金移動をいいます。
- (3)
- 振込振替サービスの方式
契約者が当行へ所定の依頼書により事前に届け出た「振込振替先事前登録口座」への振込振替取引を事前登録方式といいます。また、契約者、管理者ユーザまたは一般ユーザが本サービスの画面上で入金指定口座を都度入力または選択し、その入金指定口座あてに行う振込振替取引を都度指定方式といいます。契約者は、都度指定方式による振込振替取引の便利さの反面、一般ユーザによる操作だけでも任意の口座に振込できるというリスクを十分理解したうえで利用するものとします。
- (4)
- 振込振替限度額
振込振替サービスにおける支払指定口座1口座からの1日あたりの振込振替限度額は、あらかじめ契約者が当行に届け出た金額の範囲内とします。ただし、この限度額は、当行所定の金額の範囲内とします。なお、利用申込書の振込振替限度額記入欄に記入がない場合は、当行所定の金額を振込振替限度額とします。当行は契約者に事前に通知することなくこの限度額を変更することがあります。限度額を超えた取引依頼については、当行は受付する義務を負いません。
- (5)
- 振込振替サービスの依頼
契約者が当日中に振込振替サービスを行う場合は、当日扱いの当行所定時間内に送信するものとします。当行は受信した時点の当日を受付日とし、受付日当日を振込日として取扱います。これ以外の時間に送信依頼したものは、当行所定の方法により、翌営業日日付の予約扱いとして受付します。
- (6)
-
取引の成立
- ① 本規定-共通編-第7条(12)による取引依頼内容が確定した時は、振込振替資金を当行の普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定にかかわらず通帳、カード、払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、支払指定口座から引落します。
- ② 振込振替契約は、当行が振込振替資金を引落した時に成立するものとします。
- ③ 振込振替契約が成立した場合、当行は依頼内容に基づき振込または振替の手続きを行います。
-
④ 次のいずれかに該当する場合、振込振替取引はできません。
- A.振込金額または振替金額が支払指定口座から払出すことのできる金額(当座貸越等のご融資を利用できる範囲内の金額を含みます)を超える場合
- B.支払指定口座(利用口座)あるいは、入金指定口座が解約されている場合
- C.契約者より支払指定口座に関する支払禁止の届け出があり、それに基づき当行が所定の手続きを完了している場合
- D.入金指定口座に対して、口座名義人から入金禁止の手続きがとられている場合
- E.差押等やむを得ない事情のため、当行が振込振替を取扱うことが不適当と認めた場合
- (7)
-
取引内容の確認
- ① 振込振替サービスによる取引後は、すみやかに照会サービスによる取引照会あるいは普通預金通帳等の記入または、当座勘定照合表により取引内容を照合してください。万が一、取引内容または残高に不明な点や相違がある場合等は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。
- ② 振込振替サービスによる取引については、受付番号等を記載した電子メールを、契約者、管理者ユーザまたは一般ユーザの電子メールアドレスに送信しますので確認してください。記載内容に相違がある場合、または取引照会等で取引があるにもかかわらず電子メールが届かない場合は、直ちに当行あてに確認してください。
- ③ 本サービスによる取引内容について契約者と当行との間で疑義が生じた場合は、本サービスについて当行が保有する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
- (8)
-
依頼内容の取消および訂正・組戻し
- ① 取引依頼の確定後にパソコンによる取消・訂正・組戻しはできません。
- ② 振込の取引において、依頼内容の確定後に契約者がその依頼内容を訂正または組戻し依頼する場合は、支払指定口座のある当行本支店の窓口において当行所定の手続きにより取扱います。この場合、振込手数料(消費税等相当額を含みます)は返却いたしません。また、組戻しについては、当行所定の組戻手数料(消費税等相当額を含みます)をいただきます。
- ③ 当行は、契約者からの訂正・組戻し等の依頼内容に基づき、振込先口座のある金融機関へ訂正・組戻しの依頼を行います。
- ④ 組戻しにより振込先口座のある金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金を当該取引の支払指定口座に入金します。
- ⑤ 上記③の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、訂正もしくは組戻しができないことがあります(この場合は、受取人との間で協議してください)。なお、この場合の組戻手数料(消費税等相当額を含みます)は返却いたしません。
第27条 税金・各種料金払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」
- (1)
- 税金・各種料金払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下「税金・各種料金払込み」といいます)は、当行所定の収納機関に対し、税金、料金等(以下「料金等」といいます)の払込みを行うため、契約者が契約者のパソコンより本サービスを利用して、払込資金を利用口座から引落す(総合口座取引規定に基づき当座貸越により引落す場合を含みます。以下同じです)ことにより、税金・各種料金の払込みを行う取扱いをいいます。
- (2)
- 税金・各種料金払込みをするときは、当行が定める方法および操作手順に従ってください。
- (3)
- 契約者のパソコンにおいて、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当行所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼してください。ただし、契約者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として税金・各種料金払込みを選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が本サービスに引継がれます。
- (4)
- 前項本文の照会または前項ただし書の引継ぎの結果として契約者のパソコンの画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、契約者の口座番号、確認用パスワード等その他当行所定の事項を正確に入力してください。
- (5)
- 当行で受信した契約者の口座番号および確認用パスワードと届け出の契約者の口座番号および確認用パスワードとの一致を確認した場合は、契約者のパソコンの画面に申込内容が表示されますので、契約者はその内容を確認のうえ、当行所定の方法で税金・各種料金払込みの申込を行ってください。
- (6)
- 税金・各種料金払込みにかかる契約は、当行がコンピュータ・システムにより申込内容を確認して払込資金を利用口座から引落しした時に成立するものとします。なお、払込資金の引落しにあたっては普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定にかかわらず預金通帳、カード、払戻請求書、当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。
- (7)
-
次の場合には税金・各種料金払込みを行うことができません。
- ① 停電、故障等により取扱いできない場合
- ② 申込内容に基づく払込金額が、手続時点において契約者の利用口座より払戻すことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます)を超える場合
- ③ 1日あたりの利用金額が、当行の定めた範囲を超える場合
- ④ 契約者の利用口座が解約済みの場合
- ⑤ 契約者の利用口座に関して支払停止の届け出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行った場合
- ⑥ 差押等やむを得ない事情があり当行が不適当と認めた場合
- ⑦ 収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合
- ⑧ 当行所定の回数を超えて確認用パスワードを誤って契約者のパソコンに入力した場合
- ⑨ その他当行が必要と認めた場合
- (8)
- 税金・各種料金払込みにかかるサービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用ができないことがあります。
- (9)
- 税金・各種料金払込みにかかる契約が成立した後は、税金・各種料金払込みの申込を撤回することができません。
- (10)
- 当行は、税金・各種料金払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
- (11)
- 収納機関の連絡により、税金・各種料金払込みが取り消されることがあります。
- (12)
- 当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、税金・各種料金払込みの利用が停止されることがあります。税金・各種料金払込みの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続きを行ってください。
Web伝送編
第28条 Web伝送の利用
Web伝送の利用については、Webアンサー契約者の方で、当行が申込を承諾した方に限らせていただきます。
また、利用申込書による届け出によりWeb伝送の契約者(以下「伝送契約者」といいます)は、Web伝送における次のサービスを利用できるものとします。
- ① 総合振込
- ② 給与(賞与)振込
- ③ 地方税納入サービス
- ④ 預金口座振替
- ⑤ 代金回収サービス
第29条 総合振込
総合振込は、下記に定める取扱いによるほか、伝送契約者と当行の間で締結した「Web伝送による総合振込に関する契約書」の定めによるものとします。
- (1)
-
サービスの内容
当行は伝送契約者からの依頼による、Web伝送を利用した総合振込事務を受託します。
- ① 総合振込の引落口座は、利用申込書により届け出した預金口座を「振込資金および振込手数料決済口座」として登録するものとし、振込手数料の引落口座を兼ねるものとします。
- ② 振込の受付にあたっては、当行所定の方法により当行所定の振込手数料(消費税等相当額を含みます)をお支払いいただきます。
- ③ 振込先として指定できる取扱店は、当行の本支店および「全国銀行データ通信システム」加盟金融機関の国内本支店とします。
- ④ 振込依頼は、あらかじめ定められた当行所定の日時までに、当行所定の方法で行ってください。
- ⑤ 当行は、依頼を受けたデータに基づき、振込指定日に振込指定口座に入金するよう振込手続きを行います。
- ⑥ 当行は受取人に対し、振込通知は行いません。
- ⑦ 伝送契約者の依頼に基づき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合、当行は依頼内容について伝送契約者に照会することがありますので、すみやかに回答してください。当行の照会に対して相応の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について当行は責任を負いません。
- ⑧ 「入金口座該当なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、「振込資金および振込手数料決済口座」のある当行本支店の窓口において当行所定の手続きにより取扱います。
この場合、振込手数料(消費税等相当額を含みます)は返却いたしません。また、組戻しについては、当行所定の組戻手数料(消費税等相当額を含みます)をいただきます。
- (2)
- 依頼方法
伝送契約者のパソコンから、当行所定時間内に当行所定の方法および操作手順に基づいて、所定の内容を正確に入力してください。振込手続きは、当行所定の時間内に受付した依頼データを当行所定の方法により行います。
- (3)
- 振込指定日
伝送契約者は振込指定日として、当行所定の銀行営業日を指定することができます。なお、当行は伝送契約者に事前に通知することなく当行所定の銀行営業日を変更することがあります。
- (4)
-
振込限度額
- ① 1日あたりの振込限度額は当行所定の限度額内において、伝送契約者が利用申込書により届け出るものとします。なお、利用申込書の限度額記入欄に限度額の記入がない場合は、当行所定の金額を振込限度額とします。
- ② 1日あたりの振込限度額の対象は、同一日に当行が受付した取引とし振込手数料は含みません。なお、限度額を超えた振込依頼については、当行は受付する義務を負いません。
- ③ 当行は伝送契約者に事前に通知することなくこの振込限度額を変更することがあります。
- (5)
-
振込手続
-
① 振込資金は振込指定日の前営業日までに「振込資金および振込手数料決済口座」に入金するものとします。当行は振込資金を振込指定日の当行所定時間に自動引落しします。なお、次のいずれかに該当する場合は、振込を中止させていただくことがありますのであらかじめご了承ください。
- A.振込資金が「振込資金および振込手数料決済口座」から払出すことができる金額(当座貸越等のご融資により払出しできる金額を含みます)を超え、当行の所定時限までに自動引落しができなかったとき
- B.「振込資金および振込手数料決済口座」からの払出しが、Web伝送によるものに限らず複数ある場合で、その払出し総額が「振込資金および振込手数料決済口座」より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当行の任意とします。
- C.伝送契約者から「振込資金および振込手数料決済口座」について支払停止の届け出があり、それに基づき当行が所定の手続きをとったとき
- D.差押等やむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき
- ② 当行は、本規定-共通編-第7条(12)による取引依頼内容が確定した場合は、振込指定日に、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定にかかわらず預金通帳、カード、払戻請求書、当座小切手の提出は不要とし、振込資金を「振込資金および振込手数料決済口座」から自動振替により引落し、振込手続きを行います。
- (6)
-
依頼内容の取消および訂正・組戻し
- ① 伝送契約者が依頼・確定した取引については、インターネットを通じた取消・訂正・組戻しはできません。
- ② 振込の取引において、依頼内容の確定後に伝送契約者が、当行所定の方法により当行所定の時限までに当行に申出て、当行がやむを得ないものと認めた場合には、当行所定の手続きによりデータの取消を行えるものとします。この場合、取消手数料(消費税等相当額を含みます)をいただきます。
- ③ 振込の取引において、依頼内容の確定後に伝送契約者がその依頼内容を訂正または組戻し依頼する場合は、「振込資金および振込手数料決済口座」のある当行本支店の窓口において当行所定の手続きにより取扱います。この場合、振込手数料(消費税等相当額を含みます)は返却いたしません。
また、組戻しについては、当行所定の組戻手数料(消費税等相当額を含みます)をいただきます。
- ④ 当行は、伝送契約者からの訂正・組戻し等の依頼内容に基づき、振込先口座のある金融機関へ訂正・組戻しの依頼を行います。この場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、訂正もしくは組戻しができないことがあります。この場合は、受取人との間で協議してください。なお、この場合の組戻手数料(消費税等相当額を含みます)は返却いたしません。
- ⑤ 組戻しにより振込先口座のある金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金を当該取引の「振込資金および振込手数料決済口座」に入金します。
第30条 給与(賞与)振込
給与(賞与)振込は、下記に定める取扱いによるほか、伝送契約者と当行の間で締結した「Web伝送による給与振込に関する契約書」の定めによるものとします。
- (1)
-
サービスの内容
当行は伝送契約者からの依頼によるWeb伝送を利用した、伝送契約者が伝送契約者の役員ならびに従業員(以下「受給者」といいます)に対して支給する報酬・給与・賞与等(以下「給与」といいます)の振込事務を受託します。
- ① 給与(賞与)振込の引落口座は、利用申込書により届け出した預金口座を「振込資金および給与振込手数料決済口座」として登録するものとし、給与振込手数料の引落口座を兼ねるものとします。
- ② 振込の受付にあたっては、当行所定の方法により当行所定の給与振込手数料(消費税等相当額を含みます)をお支払いただきます。
- ③ 受給者が振込先として指定できる取扱店は、当行の本支店および「全国銀行データ通信システム」加盟金融機関の国内本支店とします。また、振込を指定できる預金口座(以下「振込指定口座」といいます)は受給者本人名義の普通預金(総合口座、決済用預金を含みます)または当座預金とします。
- ④ 伝送契約者は当行に振込を依頼するにあたって、受給者の振込指定口座の確認を事前に行うものとします。確認に際し必要がある場合は、当行は伝送契約者に協力するものとします。
- ⑤ 振込依頼は、あらかじめ定められた当行所定の日時までに、当行所定の方法で行ってください。
- ⑥ 当行は、依頼を受けたデータに基づき、振込指定日に振込指定口座に入金するよう振込手続きを行います。
- ⑦ 受給者に対する給与振込金の支払開始時期は振込指定日の午前10時からとします。
- ⑧ 当行は受給者に対し、入金通知は行いません。
- ⑨ 伝送契約者の依頼に基づき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合、当行は依頼内容について、伝送契約者に照会することがありますので、すみやかに回答してください。当行の照会に対して相応の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について当行は責任を負いません。
- ⑩ 「入金口座該当なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、「振込資金および給与振込手数料決済口座」のある当行本支店の窓口において当行所定の手続きにより取扱います。この場合、給与振込手数料(消費税等相当額を含みます)は返却いたしません。また、組戻しについては、当行所定の組戻手数料(消費税等相当額を含みます)をいただきます。
- (2)
- 依頼方法
伝送契約者のパソコンから、当行所定時間内に当行所定の方法および操作手順に基づいて、所定の内容を正確に入力してください。振込手続きは、当行所定の時間内に受付した依頼データを当行所定の方法により行います。
- (3)
- 振込指定日
伝送契約者は振込指定日として、当行所定の銀行営業日を指定することができます。なお、当行は伝送契約者に事前に通知することなく当行所定の銀行営業日を変更することがあります。
- (4)
-
振込限度額
- ① 1日あたりの振込限度額は当行所定の限度額内において、伝送契約者が利用申込書により届け出るものとします。なお、利用申込書の限度額記入欄に限度額の記入がない場合は、当行所定の金額を振込限度額とします。
- ② 1日あたりの振込限度額の対象は、同一日に当行が受付した取引とし給与振込手数料は含みません。
なお、限度額を超えた振込依頼については、当行は受付する義務を負いません。
- ③ 当行は伝送契約者に事前に通知することなくこの限度額を変更することがあります。
- (5)
-
振込手続
-
① 振込資金は振込指定日の前々営業日までに「振込資金および給与振込手数料決済口座」に入金するものとします。当行は振込資金を振込指定日前営業日の当行所定の時間に自動引落しします。なお、次のいずれかに該当する場合は、給与(賞与)振込としてのお取扱いができない場合や、振込を中止させていただくことがありますのであらかじめご了承ください。
- A.振込資金が「振込資金および給与振込手数料決済口座」から払出すことができる金額(当座貸越等のご融資により払出しできる金額を含みます)を超え、当行の所定時限までに自動引落しができなかったとき。
- B.「振込資金および給与振込手数料決済口座」からの払出しが、Web伝送によるものに限らず複数ある場合で、その払出し総額が「振込資金および給与振込手数料決済口座」より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当行の任意とします。
- C.伝送契約者から「振込資金および給与振込手数料決済口座」についての支払停止の届け出があり、それにもとづき当行が所定の手続きをとったとき。
- D.差押等やむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき。
- ② 当行は、本規定-共通編-第7条(12)による依頼内容が確定した場合は、振込指定日に、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定にかかわらず預金通帳、カード、払戻請求書、当座小切手の提出は不要とし、振込資金を「振込資金および給与振込手数料決済口座」から自動振替により引落し、振込手続きを行います。
- (6)
-
依頼内容の取消および訂正・組戻し
- ① 伝送契約者が依頼・確定した取引については、インターネットを通じた取消・訂正・組戻しはできません。
- ② 振込の取引において、依頼内容の確定後に伝送契約者が、当行所定の方法により当行所定の時限までに当行に申出て、当行がやむを得ないものと認めた場合には、当行所定の手続きによりデータの取消を行えるものとします。この場合、取消手数料(消費税等相当額を含みます)をいただきます。
- ③ 振込の取引において、依頼内容の確定後に伝送契約者がその依頼内容を訂正または組戻し依頼する場合は、「振込資金および給与振込手数料決済口座」のある当行本支店の窓口において当行所定の手続きにより取扱います。この場合、本条(1)サービスの内容②の給与振込手数料(消費税等相当額を含みます)は返却いたしません。また、組戻しについては、当行所定の組戻手数料(消費税等相当額を含みます)をいただきます。
- ④ 当行は、伝送契約者からの訂正・組戻し等の依頼内容に基づき、組戻し依頼または、振込内容の変更依頼の発信処理を振込先口座のある金融機関に行います。
- ⑤ 上記④の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、訂正もしくは組戻しができないことがあります。この場合は、受取人との間で協議してください。なお、この場合の組戻手数料(消費税等相当額を含みます)は返却いたしません。
第31条 地方税納入サービス
地方税納入サービスは、下記に定める取扱いによるほか、伝送契約者と当行の間で締結した「Web伝送による地方税納入サービスに関する契約書」の定めによるものとします。
- (1)
-
サービスの内容
当行は伝送契約者の依頼に基づき、Web伝送により契約者が特別徴収義務者として契約者の役員ならびに従業員(以下「従業員」といいます)の市区町村民税・都道府県民税(以下「地方税」といいます)を各地方公共団体に納入する事務の取扱を受託します。
- ① 納入資金の引落口座は、利用申込書により届け出たサービス利用口座兼お支払指定口座とします。
- ② 納入先として指定できる地方公共団体は当行所定の地方公共団体とします。
- ③ 納入の受付にあたっては、当行所定の方法により、当行所定の取扱手数料(消費税等相当額を含みます)および当該地方税に他の金融機関に納入手続を取り次ぐものがある場合は納入書1枚につき当行所定の地方税取次手数料(消費税等相当額を含みます)をお支払いただきます。
- ④ 納入依頼は、あらかじめ定められた当行所定の日時までに、当行所定の方法で行ってください。
- ⑤ 当行は、依頼を受けたデータに基づき、納入指定日に納入先の地方公共団体に納入手続きを行います。
- ⑥ 当行は納入完了後、契約者に対して領収書を交付します。
- (2)
- 納入指定日
納入指定日は、毎月10日(休日の場合は翌営業日)とします。
- (3)
-
納入限度額
- ① 1日あたりの納入限度額は当行所定の限度額内において、伝送契約者が利用申込書により届け出るものとします。なお、利用申込書の限度額記入欄に限度額の記入がない場合は、当行所定の金額を納入限度額とします。
- ② 1日あたりの納入限度額の対象は、同一日に当行が受付した取引とし取扱手数料および地方税取次手数料(以下「取扱手数料等」といいます)は含みません。なお、限度額を超えた納入依頼については、当行は受付する義務を負いません。
- ③ 当行は伝送契約者に事前に通知することなくこの納入限度額を変更することがあります。
- (4)
-
納入手続
-
① 納入資金は納入指定日の前営業日までに「納入資金および取扱手数料等決済口座」に入金するものとします。当行は納入資金を納入指定日の当行所定時間に自動引落しします。なお、次のいずれかに該当する場合、当行はその納入依頼はなかったものとして取扱いますので、あらかじめご了承ください。
- A.納入資金が「納入資金および取扱手数料等決済口座」から払出すことのできる金額(当座貸越等のご融資により払出しできる金額を含みます)を超え、当行の所定時限までに自動引落しができなかったとき
- B.「納入資金および取扱手数料等決済口座」からの払出しが、Web伝送によるものに限らず複数ある場合で、その払出し総額が「納入資金および取扱手数料等決済口座」より払出すことのできる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当行の任意とします。
- C.伝送契約者から「納入資金および取扱手数料等決済口座」について支払停止の届け出があり、それに基づき当行が所定の手続きをとったとき
- D.差押等やむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき
- ② 当行は、本規定-共通編-第7条(12)による取引依頼内容が確定した場合は、納入指定日に、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定にかかわらず預金通帳、カード、払戻請求書、当座小切手の提出は不要とし、納入資金を「納入資金および取扱手数料等決済口座」から自動振替により引落し、納入手続きを行います。
- (5)
- 納入受付不能分の取扱い
納入受付不能分がある場合、伝送契約者は別途所定の方法で納入するものとします。
- (6)
- 依頼内容の取消
伝送契約者が依頼・確定した取引については、インターネットを通じた取消はできません。ただし、依頼内容の確定後に伝送契約者が、当行所定の方法により当行所定の時限までに当行に申出て、当行がやむを得ないものと認めた場合には、当行所定の手続きによりデータの取消を行えるものとします。この場合、取消手数料(消費税等相当額を含みます)をいただきます。なお、金額等の変更がある場合には、納入先の各市区町村と協議してください。
第32条 預金口座振替
預金口座振替の取扱いは、伝送契約者と当行の間で別途締結した「W
eb伝送による預金口座振替に関する契約書」の定めによるものとします。
- (1)
-
サービスの内容
預金口座振替とは、伝送契約者が本サービスを利用し、預金口座振替による収納事務を当行に委託するものです。当行は伝送契約者の依頼内容に基づき、伝送契約者が指定する口座から指定する金額を引き落としの上、伝送契約者が指定する口座に入金します。
- (2)
-
依頼内容の取消
伝送契約者が依頼・確定した取引については、インターネットを通じた取消はできません。ただし、依頼内容の確定後に、当行所定の方法により、伝送契約者が当行所定の時限までに当行に申出て、当行がやむを得ないものと認めた場合には、当行所定の手続きによりデータの取消を行えるものとします。この場合、取消手数料(消費税等相当額を含みます)をいただきます。
第33条 代金回収サービス
代金回収サービスは、下記に定める取扱いによるほか、伝送契約者が当行と提携する富山ファースト・ディーシー株式会社(以下「提携先」といいます)との間で締結した「預金口座振替による代金回収事務委託契約書」の定めによるものとします。
- (1)
- 当行は、伝送契約者からの依頼によるWeb伝送を利用した代金回収事務にかかる提携先とのデータの受渡しを受託します。
- (2)
- 提携先へのデータの提出は、当行所定の日時までに当行所定の方法で行ってください。当行は受信したデータを提携先に授受します。
- (3)
- 当行は、代金回収処理結果を振替処理後の当行所定の日時までに、伝送契約者が照会等可能な状態に準備します。
- (4)
- 当行が伝送契約者からの依頼に基づき行った提携先とのデータの受渡しについて、仮に紛議が生じても、当行の責めによる場合を除き、伝送契約者、提携先および預金者で協議し解決するものとします。
- (5)
- 伝送契約者の依頼・確定した取引については、インターネット
を通じた取消または変更はできませんのであらかじめご了承ください。
2023年7月3日改定