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ご利用規定

第1条 サービスの内容

(1)
〈ファースト〉プライベートWeb(インターネットバンキング)(以下「本サービス」といいます)は、契約者ご本人(以下「契約者」といいます)がパソコン・スマートフォン(タブレット端末を含む)など当行所定の機器(以下「端末機」といいます)を利用し、契約者からのお申込みに基づき、振込・振替手続き、契約者の口座情報の照会やその他当行所定の取引を行うサービスです。
(2)
契約者は本規定の内容を十分に理解し、また、当行が提供・交付するパンフレット、ご利用ガイド、ホームページ等に明記されている当行所定のセキュリティ対策、および本人確認手段について承知し、そのリスクの存在を承諾のうえ、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。これらの措置にかかわらず盗聴等の不正利用があった場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(3)
契約者は、当行に契約者名義の預金口座を有し、本サービスの利用について当行が申込みを承諾した日本国内に在住する個人の方とさせていただきます。
(4)
本サービスを利用できる口座は、契約者が当行所定の方法により当行に届け出た、名義・住所が同一で当行所定の種類の契約者本人口座(以下「ご利用口座」といいます)とします。
  1. 代表口座
    都度指定方式による振込・振替資金、振込手数料、税金・各種料金払込み資金、投資信託注文、他諸手数料の引落し口座、振替における入出金口座としても取扱います。「代表口座」は契約者本人の普通預金口座(総合口座を含みます)または当座預金口座とし、「代表口座」の届出印を本サービスの届出印とします。
  2. 登録口座
    都度指定方式による振込・振替資金、振込手数料、税金・各種料金払込み資金、投資信託注文の引落し口座、振替における入出金口座としても取扱います。
(5)
本サービスの取扱時間は当行所定の時間内とします。なお、取扱時間は利用するサービスにより異なる場合があります。当行はこの取扱時間を契約者に事前の通知をすることなく変更することがあります。
(6)
当行は諸手数料について、提供するサービス等の変更に伴い新設・変更する場合があります。この場合の諸手数料引落しについて、当行は普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定にかかわらず通帳・払戻請求書または当座小切手の提出を受けることなしに、契約者が当行所定の方法にて届け出た「代表口座」から、自動的に引落します。

第2条 本人確認

(1)
利用開始登録
  1. 本サービスの利用開始にあたり、契約者は、「代表口座」の店番・口座番号、「代表口座」のキャッシュカード暗証番号を用いて「ログインID(以下「ID」といいます)」および「ログインパスワード」を発行します。
  2. 契約者は、初回利用登録画面にIDとログインパスワードおよびその他必要な事項を入力して当行に届け出るとともに、その他必要な設定を行うものとします。
(2)
本人確認手続き
  1. 契約者が本サービスを利用する場合、端末機より「ID」と「ログインパスワード」等の所定事項を当行宛に送信するものとします。
  2. 本サービスでは、前号により契約者から送信された情報を当行が受信し、当行が認識した「ID」ならびに「ログインパスワード」等と、当行に登録されている「ID」ならびに契約者が登録した最新の「ログインパスワード」等の一致による確認で、本人確認(以下、この確認を「本人確認」といいます)を行います。利用に際して必要な「ID」、各「パスワード」、その他本人確認方法の規格、設定数、設定方法等は当行が定めるものとし、当行が必要とする場合、変更することができるものとします。
  3. 前号の手続きに加え、契約者が利用するサービスの内容によっては、契約者から本サービスの画面で当行が指定する電話番号に架電いただき、当該電話番号と当行に契約者が届け出た電話番号(以下、「届出電話番号」といいます。)との一致により本人確認をさせていただく場合があります。なお、契約者から架電いただいた電話番号と「届出電話番号」が一致しなかった場合は、当該取引(各「パスワード」の初期化手続き等)はなかったものとします。
(3)
ID、パスワード等の管理
  1. 「ID」、各「パスワード」は重要な情報です。契約者が「ID」や各「パスワード」を指定する場合は、当行指定の文字数を指定してください。また、「ID」、各「パスワード」の指定にあたっては、生年月日、電話番号、住所の地番、自動車ナンバー、連続した番号、お名前に関連した文字・数字等、第三者から推測可能な番号の指定は避けるとともに、第三者(当行が許容する電子決済等代行業者のサービス※を除く)に知られないように厳重に管理するものとし、それらの「ID」、各「パスワード」の指定や管理状態について当行は責任を負いません。また、当行は「ID」、各「パスワード」の問い合わせについて応じられません。「ID」、各「パスワード」を失念した場合、速やかに当行所定の書面により手続きを届け出てください。なお、当行から「ID」、各「パスワード」をお尋ねすることはありません。

    許容する電子決済等代行業者のサービスについては、当行ホームページに掲載します。なお、当該サービスを起因とした損害については、当行は責任を負いません。

  2. 契約者の「ID」、各「パスワード」等が第三者に知られた場合、またはそのおそれがある場合、機器の盗難、遺失などにより、「ID」等を第三者に知られるおそれがある場合、契約者は当行所定の時間内に電話により当行に届け出てください。届け出の受付により、当行は本サービスの利用を停止します。この停止により、すでにお申込み済みで当行が処理していない振込、振替等のお申込みは契約者の意思により撤回されたものとみなします。
  3. 前項の届け出の前に生じました損害については、当行は責任を負いません。本サービスの利用を再開するには、当行に連絡のうえ所定の手続きをとってください。
  4. 当行が本規定(当行所定事項に定める事項を含みます。)にしたがって本人確認をして取引を実施した場合、「ID」、各「パスワード」について不正使用、その他の事故があっても当行は当該お申込みを契約者の意思に基づく有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。当行が送付する「パスワード」が記載されている「ご利用手続き完了のお知らせ」等は契約者本人が厳重に管理し、第三者に教えたり、紛失・盗難に遭わないよう十分注意してください。
  5. 契約者がお取引の安全性を確保するため、「ID」、各「パスワード」の変更を行う場合には、当行所定の方法により変更が可能です。
  6. 本サービスの利用について届け出られた「パスワード」と異なる入力が、連続して当行の任意に定める回数以上行われた場合、その「パスワード」は無効となります。この場合でも、すでにお申込み済みで当行が処理をしていない振込、振替等のお申込みは有効に存続するものとします。「パスワード」の再設定を行う場合には、当行所定の手続きをとってください。
(4)
生体認証機能
  1. 生体認証機能とは、本サービスの契約者が、本サービスへのログインに際し、契約者自身の生体情報を「ID」および「ログインパスワード」の代わりに利用できる機能のことをいいます。
  2. 生体認証機能で利用できる生体情報の認証方式には指紋認証と顔認証があります。ただし、生体認証機能は、契約者の端末機がそれら生体情報の認証方式に対応している場合にのみ用いることができます。また、契約者の端末機が生体認証機能に対応している機種であっても、当該端末機の制約により、生体認証機能をご利用できない場合があります。
  3. 生体認証機能は、契約者の端末機にインストールしたワンタイムパスワードアプリを所定の手続きにて設定することで利用できます。
  4. 生体認証機能の利用停止を希望する場合は、契約者は当行所定の方法に従って生体認証機能を解除してください。
  5. 契約者の端末機に予め登録された生体情報(以下、「登録生体情報」といいます)は契約者の端末機内で管理しているため、当行は登録生体情報を取得せず、管理責任を負いません。登録生体情報およびその保存された端末機は、契約者が契約者自身の責任において厳重に管理するものとします。
  6. 登録生体情報の偽造、変造、盗用もしくは不正使用、または端末機の盗用、使用上の過誤、第三者の使用もしくは不正アクセス等により契約者に生じた損害について、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
  7. 生体認証の端末機への登録後、端末機の設定その他のご利用環境の変更(契約者の生体情報の変更等を含みます)やワンタイムパスワードアプリのアップデート等により生体認証機能が利用できなくなる場合があります。この場合、契約者の端末機への生体情報の再登録や、再度ワンタイムパスワードアプリにて生体認証機能の利用設定が必要となる場合があります。
  8. 当行は、当行所定の方法により事前に告知することでいつでも生体認証機能の提供を廃止することができるものとします。当行が生体認証機能の提供を廃止した場合、契約者は、生体認証機能の利用ができなくなります。この場合、当行は、生体認証機能の提供を廃止したことにより契約者に損害等が発生しても、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
  9. 当行は、生体認証機能が不正利用される恐れが生じた、または不正利用されたと認めるときは、当該契約者に対する本サービスの利用停止措置その他当行所定の措置をとることができるものとします。この場合、当行が本サービスの利用停止措置その他当行所定の措置をとったことにより契約者に損害等が発生しても、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。

第3条 照会サービス

(1)
照会サービスとは、端末機を用いた契約者からのお申込みに基づき、契約者が当行宛に届け出た登録口座について、残高・入出金明細照会などの口座情報を提供するサービスをいいます。
(2)
照会サービスの利用時間は当行所定の時間内とします。ただし、当行はこの取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
(3)
照会サービスでは、当行が定める時間の取引内容を回答します。ただし、当行はこの時間を契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
(4)
当行から照会サービスにより回答した内容について、振込依頼人から訂正の申出があった場合、その他の理由により変更があった場合には、内容が変更される場合があります。

第4条 振込・振替サービス、定額自動振込・振替サービス

(1)
振込・振替サービスとは、端末機を用いた契約者からのお申込みに基づき、契約者が当行宛届け出たご利用口座(以下「お支払指定口座」といいます)より指定する金額(以下「振込・振替金額」といいます)を引落し、契約者が指定する当行の本支店または当行以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「お振込口座」といいます)宛に、振込または振替を行うサービスです。また、定額自動振込・振替サービスは、端末機を用いた契約者のお申込みに基づき、毎月自動的に、お支払口座より指定された定額の振込・振替金額を引落し、お振込口座宛に振込または振替を行うサービスです。
なお、当行は、振込・振替サービス及び定額自動振込・振替サービスの資金移動取引のうち、契約者のご利用口座間で契約者の指定する金額を振り替えるサービスを「振替」、当行または他の金融機関の国内本支店の口座を契約者が「入金指定口座」とし、その「入金指定口座」宛に契約者の指定する金額を振込するサービスを「振込」として取扱います。
(2)
振込にあたっては、当行所定の振込手数料(消費税を含みます)をお支払いいただきます。振替にあたっては、振込手数料は不要です。
(3)
1日あたり、及び1回あたりの振込・振替金額は当行所定の振込・振替限度額の範囲内かつ契約者が当行宛届け出たお支払指定口座毎の限度額の範囲内とします。ただし、振込手数料は含みません。なお、当行は契約者に事前に通知することなく、当行所定の振込・振替限度額を変更する場合があります。契約者が届け出た限度額以下に振込・振替限度額が引下げられた場合には、当該限度額は引下げ後の振込・振替限度額に変更されたものとして取扱います。
(4)
振込・振替サービスのお申込み方法は以下の通りとします。
  1. 振込を行う場合は、振込先の金融機関、支店名、預金種目、口座番号、受取人名、振込金額などの所定事項を所定の手順にしたがって当行に送信してください。振替を行う場合は振替先、振替金額などの所定事項を所定の手順にしたがって当行に送信してください。
  2. 振込・振替のお申込みは、本サービスの時間内に送信してください。契約者が当日中に振込・振替を行う場合は、当日の当行所定の時間内に送信してください。当行は受信した時点の当日を受付日とし、受付日当日を振込日として取扱います。これ以外の時間に送信お申込みしたものは、当行所定の方法により、翌営業日日付の予約扱いとして受付します。
  3. 当行が契約者から振込・振替サービスのお申込みを受信した場合、契約者にお申込み内容の確認画面を表示します。
  4. 契約者は前項に基づき表示されたお申込み内容を確認し、お申込み内容が正しい場合には当行所定の事項等を入力のうえ、当行所定の時間内に送信してください。当行が伝達された内容を確認した時点で当該取引のお申込みが確定したものとし、当行が定めた方法で各取引の手続きを行います。
  5. お申込み内容、取引成立の可否については、依頼内容照会機能あるいは普通預金通帳等の記帳、または当座勘定照合表によりご確認ください。万一、取引内容または残高に不明な点や相違がある場合等は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。
  6. 振込・振替サービスによる取引内容について、契約者と当行の間で疑義が生じた場合は、本サービスについて当行が保有する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
(5)
定額自動振込・振替サービスのお申込み方法は以下の通りとします。
  1. 振込を行う場合は、所定の期日までに振込金融機関・店舗名・預金種類・口座番号・受取人名・金額・指定日等の所定の事項を所定の手順に従って当行に送信していただきます。定額自動振込・振替サービスにおける振込先は、過去に都度指定方式により振込を実施し、振込先として登録した先に限り可能とします。振替を行う場合は、振替先、振替金額などの所定事項を所定の手順にしたがって当行に送信してください。
  2. 当行が契約者から定額自動振込・振替サービスのお申込みを受信した場合、契約者にお申込み内容の確認画面を表示します。
  3. 契約者は前項に基づき表示されたお申込み内容を確認し、お申込み内容が正しい場合には当行所定の事項等を入力のうえ、当行所定の時間内に送信してください。当行が伝達された内容を確認した時点で当該取引のお申込みが確定したものとし、当行が定めた方法で各取引の手続きを行います。
  4. お申込み内容、取引成立の可否については、依頼内容照会機能あるいは普通預金通帳等の記帳よりご確認ください。万一、取引内容または残高に不明な点や相違がある場合等は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。
  5. 定額自動振込・振替のサービスを終了するには所定の方法により終了年月を指定していただくか、現在利用中の定額自動振込・振替サービスの登録情報の削除を行ってください。
  6. 定額自動振込・振替サービスによる取引内容について、契約者と当行の間で疑義が生じた場合は、本サービスについて当行が保有する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
(6)
お支払口座からの資金引落し
  1. お支払口座からの振込・振替資金および振込手数料等を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定にかかわらず、預金通帳・払戻請求書・当座小切手なしで引落します。
  2. 振込・振替取引において前項の引落しが成立しなかった場合(残高不足の他、当該口座の解約、ローンの延滞・差押による支払停止、及び契約者からの申し出による通帳・印鑑の紛失による支払停止等の場合も含みます)には、当該取引のお申込みはなかったものとして取扱います。
  3. 取引内容に不明な点がある場合、またはその内容が受信できなかった場合は、当行所定の方法ですぐに照会してください。
(7)
お申込み内容の取消、訂正、組戻し
  1. 契約者がお申込みした取引については、当行の定める処理を行うまでは取消を受付けます。ただし、この時間を過ぎての取消はできませんので、予めご了承ください。
  2. 振込取引は、当行の定める処理後は訂正できませんので、予めご了承ください。
  3. 振込手続において、「入金指定口座」への入金ができない場合には、契約者は当行あてに当行所定の組戻依頼書等を書面により提出するものとし、当行は組戻依頼書等の提出を受けたうえで組戻手続を行うものとします。この場合、当該取引にかかる振込手数料(消費税を含みます)は返却いたしません。また、組戻しについては、当行所定の組戻手数料(消費税を含みます)をお支払いいただきます。

第5条 定期預金サービス

定期預金サービスとは、端末機を用いた契約者からのお申込みに基づき、定期預金口座の開設・預入、定期預金の預入、定期預金の払出等の取引を行うサービスで、ご利用口座(以下、「お支払指定口座」といいます)が総合口座普通預金の場合に限りご利用いただけます。既に総合口座の定期預金口座を開設済であれば、当行に届け出ることなく、定期預金サービスの利用が可能です。

(1)
定期預金口座開設・預入
  1. 定期預金口座開設・預入では、定期預金口座の開設と同時に、ご指定金額をお支払指定口座より引落しのうえ、定期預金口座に預入いたします。
  2. 開設する定期預金口座はお支払指定口座の総合口座定期預金となります。既に同一店舗に総合口座の定期預金口座を開設済みの場合、あらたな定期預金口座の開設はできないものとします。また、別冊定期預金通帳も本サービスの対象外とします。
  3. 定期預金口座開設・預入のお申込みを受付した翌営業日を預金成立日(預入日)とし、適用する金利は預入日の店頭表示金利とします。
  4. 定期預金口座開設・預入の対象となる定期預金の種類・条件は当行所定のものに限り、(2)の定期預金預入における定期預金の種類・条件等に準じるものとします。
  5. 定期預金口座開設はお支払指定口座が当行所定の条件を満している場合に限ります。条件を満たしていない場合には、当行所定の方法によりその旨を通知し、お申込みはなかったものとします。
  6. 契約者がお申込みした定期預金口座開設・預入については、お申込み日当日の当行の定める時間までは取消を受付けるものとします。取消を希望される場合には、当行所定の方法により取消のお申込みを行ってください。
(2)
定期預金預入
  1. 定期預金預入ではご指定金額を引落しのうえ、総合口座の定期預金口座に預入いたします。なお、1 回あたりの預入金額は当行所定の金額の範囲内とします。
  2. 総合口座の定期預金口座に対し、預入が可能な預入明細は店頭窓口・ATMにて預入した明細も含め、最大8明細までとします。
  3. 契約者が当日中に定期預金預入を行う場合は、銀行営業日の当行所定の時間内にお申込みください。定期預金預入をお申込みした場合、お申込み日を預金成立日(預入日)とし、適用する金利は預入日の店頭表示金利とします。定期預金預入はお申込みと同時に定期預金の預入処理をするため、取消はできないものとします。
  4. 定期預金預入の対象となる定期預金の種類・条件は当行所定のものとします。
(3)
定期預金払出
  1. 契約者が当日中に定期預金払出を行う場合は、銀行営業日の当行所定の時間内にお申込みください。定期預金払出をお申込みした場合、お申込み日を払出日とし、定期預金の種類及び払出日に応じて、中途解約または満期解約として取扱います。中途解約の場合に適用する金利は、当行所定の中途解約利率を適用します。
  2. 定期預金払出はお申込みと同時に定期預金の払出処理をするため、取消はできないものとします。
  3. 本サービスによる定期預金の払出を行う場合は、お支払計算書は交付しないものとします。
  4. 定期預金払出の対象となる定期預金の種類・条件は当行所定のものとします。
(4)
定期預金サービスのお申込み方法は以下の通りとします。
  1. 定期預金サービスを利用するときは、当該サービスに必要な事項を所定の手順に従って当行宛送信してください。
  2. 当行が契約者から定期預金サービスのお申込みを受信した場合、契約者にお申込み内容の確認画面を表示します。
  3. 契約者は前項に基づき表示されたお申込み内容を確認し、お申込み内容が正しい場合には、当行所定の時間内に送信してください。当行が伝達された内容を確認した時点で当該取引のお申込みが確定したものとし、当行が定めた方法で各取引の手続きを行います。
  4. お申込み内容、取引成立の可否については、依頼内容照会機能あるいは通帳等の記帳よりご確認ください。万一、取引内容または残高に不明な点や相違がある場合等は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。
  5. 定期預金サービスによる取引内容について、契約者と当行の間で疑義が生じた場合は、本サービスについて当行が保有する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
(5)
お支払指定口座からの資金引落し・定期預金口座からの払出
  1. お支払指定口座からの定期預金預入資金、または定期預金の払出しは、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)にかかわらず、預金通帳・払戻請求書なしで引落・払出しします。
  2. 定期預金取引において前項の引落し・払出しが成立しなかった場合(残高不足の他、当該口座の解約、ローンの延滞・差押による支払停止、及び契約者からの申し出による通帳・印鑑の紛失による支払停止等の場合も含みます)には、当該取引のお申込みはなかったものとして取扱います。
  3. 取引内容に不明な点がある場合、またはその内容が受信できなかった場合は、当行所定の方法ですぐに照会してください。

第6条 投資信託サービス

(1)
証券総合取引口座(以下「証券口座」といいます )について
証券口座につきまして事前に本サービスから証券口座開設申込を行っていただくか取引店窓口にて開設が必要です。証券口座開設店と同じ取引店の指定預金口座でのみ投資信託サービスがご利用いただけます。
(2)
投資信託サービスの利用者
本サービスのご利用時点で成年の方に限ります。
(3)
投資信託サービスの内容
  1. 購入注文・・・購入注文とは、端末機を用いた契約者からのお申込みに基づき、指定預金口座よりご指定金額を引落しのうえ、契約者が指定する投資信託を購入することをいいます。
    1日に注文できる購入金額は、当行所定の限度額の範囲内とします。
    なお、ご注文の際、当行所定の手数料をお支払いいただきます。
  2. 募集注文・・・募集注文とは、端末機を用いた契約者からのお申込みに基づき、指定預金口座よりご指定金額を引落しのうえ、契約者が指定する投資信託を購入することをいいます。
    1日に注文できる購入金額は、当行所定の限度額の範囲内とします。
    なお、ご注文の際、当行所定の手数料をお支払いいただきます。
  3. 解約注文・・・解約注文とは、端末機を用いた契約者からのお申込みに基づき、契約者が指定された投資信託を解約して、指定預金口座に入金することをいいます。
    なお、ご注文の際、当行所定の手数料・費用等をお支払いいただきます。
  4. 定時定額購入申込・・・定時定額購入申込とは、端末機を用いた契約者からのお申込みに基づき、契約者が指定する投資信託の定時定額購入を新規に申し込むことをいいます。
    なお、購入の都度、当行所定の手数料をお支払いいただきます。
    また、購入資金の引落し日や購入日等は当行所定の日とします。
  5. 定時定額購入変更・解約申込・・・定時定額購入変更・解約申込とは、端末機を用いた契約者からのお申込みに基づき、契約者がすでに申込済みの定時定額購入について、その内容を変更または解約することをいいます。
  6. 注文取消・・・インターネットを通じて行った投資信託の購入・解約・定時定額購入申込等の注文を、当行所定の時限までに当行所定の方法により契約者自身が画面上で取り消すことをいいます。
  7. 注文結果の照会・・・インターネットを通じて行った投資信託の注文の結果について照会することをいいます。
  8. 対象ファンド・・・ご利用いただける投資信託は当行所定のものに限ります。ただし、当行が新規販売を停止しているファンドについてはご購入いただくことができません。
  9. 各種照会・・・残高・損益の照会、注文履歴・取引履歴の照会、投資信託の各種取引について契約者が画面で照会することをいいます。
  10. 電子交付サービス・・・契約者が投資信託取引に係る各種報告書等を、郵送による書面ではなく電磁的方法により画面上で閲覧してご確認いただくサービスのことをいいます。ご利用の際には別途画面に表示される「電子交付サービス利用規定」にご同意いただく必要があります。
  11. ご利用時間・・・サービスが受けられない時間帯・場合があります。
(4)
投資信託サービスの利用方法
投資信託サービスを利用するときは、所定の本人確認方法の手続きを経た後、当該サービスに必要な事項を所定の手順に従って当行宛送信するものとします。当行が受信した内容によりサービスを提供し、注文については当行がコンピュータ・システムにより受付番号を発行し、契約者側の操作完了画面に表示した時点(または表示したとみなせる相当の時間が経過した時点)で注文のお申込みを受け付けたものとします。
(5)
投資信託サービスの注文お申込みの実行
  1. 実行の時期:当行所定の時限(以下「投資信託取引時限」といいます )内に取引お申込みを受け付けた注文は、原則受付日当日の当行所定の時間に実行し、注文お申込みが投資信託取引時限外に行われたときは、原則受付日の翌営業日の当行所定の時間に実行します。 なお、受付日・申込日・約定日等は端末画面に表示された内容に従うものとし、また当行は投資信託取引時限を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
  2. 実行の順位:1日に複数のお申込みがあり(本サービスによるものとは限りません )、その総額が指定預金口座の残高を超えるときは、そのいずれを実行するかは、当行の任意とします。
(6)
投資信託サービスのお申込み内容の変更・取消
  1. 変更:当行が注文を実行した後のお申込み内容の変更はできないものとします。
  2. 取消:当行による注文実行前の当行所定の時限内に限り契約者は端末機を用いて所定の方法により取消しを行うことができます。注文実行後は端末機を用いての取消しは行えません。また、次の場合は投資信託サービスのお申込みは取消されたものとして扱います。
    1. 注文の処理時点で、支払指定預金口座の残高が購入金額に満たない場合。
      また、引き落としにより、支払指定預金口座において貸越金が発生する場合。
    2. 指定預金口座・証券口座に支払停止の事由(口座の解約、差押など正当な 理由による支払停止等)があるとき。
    3. 非課税口座でのお取引において、注文の処理時点で、非課税利用可能額が購入金額に満たない場合。
    4. 当行の責めに帰さない事由により、取引できなかったとき。
(7)
指定預金口座からの資金のお引落し・購入・解約
振替指定預金口座・証券口座にかかる各種規程にかかわらず、通帳・払戻請求書、 当座小切手または購入・解約申込書等の提出を受けることなく、指定預金口座・証券口座より引落し・購入・解約します。
(8)
注文内容の確認
  1. 投資信託サービスの注文実行後、契約者は取引報告書等により 注文結果内容を確認してください。
    万一、注文内容に相違があるときは、直ちにその旨をインターネットバンキング・ヘルプデスクまたは取引店に連絡してください。
  2. 注文実行結果内容に注文お申込み内容との相違がある場合において、契約者と当行の間で疑義が生じた場合は、当行のコンピュータに記録された内容を正当なものとして 取り扱うものとします。

第7条 税金・各種料金払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」

(1)
税金・各種料金払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下「税金・各種料金払込み」といいます)は、当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます)の払込みを行うため、契約者が契約者の端末機より本サービスを利用して、払込資金をお支払指定口座から引落す(総合口座取引規定に基づき当座貸越により引落す場合を含みます。以下同じです)ことにより、税金・各種料金の払込みを行う取扱いをいいます。
(2)
税金・各種料金払込みをするときは、当行が定める方法および操作手順にしたがってください。
(3)
1日あたり及び、1回あたりの税金・各種料金払込み金額は当行所定の税金・各種料金払込み限度額の範囲内かつ契約者が当行宛届け出たお支払指定口座毎の限度額の範囲内とします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく、当行所定の税金・各種料金払込み限度額を変更する場合があります。契約者が届け出た限度額以下に当行所定の税金・各種料金払込み限度額が引下げられた場合には、当該限度額は引下げ後の税金・各種料金払込み限度額に変更されたものとして取扱います。
(4)
契約者の端末機において、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当行所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行にお申込みしてください。ただし、契約者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として税金・各種料金払込みを選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が本サービスに引継がれます。
(5)
前項本文の照会または前項但し書の引継ぎの結果として契約者の端末機の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、契約者の口座番号およびその他当行所定の事項を正確に入力してください。
(6)
当行で受信した契約者の口座番号およびその他当行所定の事項等と届け出の契約者の口座番号およびその他当行所定の事項等との一致を確認した場合は、契約者の端末機の画面に申込内容が表示されますので、契約者はその内容を確認のうえ、当行所定の方法で税金・各種料金払込みの申込みを行ってください。
(7)
税金・各種料金払込みにかかる契約は、当行がコンピュータ・システムにより申込内容を確認して払込資金をお支払指定口座から引落した時に成立するものとします。なお、払込資金は普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定にかかわらず、預金通帳・払戻請求書・当座小切手なしで引落します。
(8)
次の場合には税金・各種料金払込みを行うことができません。
  1. 停電、故障等により取扱いできない場合
  2. 申込内容に基づく払込金額に当行所定の利用手数料を加えた金額が、手続時点において契約者のお支払指定口座より払戻すことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます)を超える場合
  3. 1日あたり及び、1回あたりの利用金額が、当行の定めた範囲を超える場合
  4. 契約者のお支払指定口座が解約済みの場合
  5. 契約者のお支払指定口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を行った場合
  6. 差押等やむを得ない事情があり当行が不適当と認めた場合
  7. 収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合
  8. 当行所定の回数を超えてワンタイムパスワードを誤って契約者の端末機に入力した場合
  9. その他当行が必要と認めた場合
(9)
税金・各種料金払込みにかかるサービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用ができないことがあります。
(10)
税金・各種料金払込みにかかる契約が成立した後は、税金・各種料金払込みの申込みを撤回することができません。
(11)
当行は、税金・各種料金払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
(12)
収納機関の連絡により、税金・各種料金払込みが取り消されることがあります。
(13)
当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、税金・各種料金払込みの利用が停止されることがあります。税金・各種料金払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続を行ってください。

第8条 公共料金自動支払サービス

(1)
公共料金自動支払サービスとは、端末機を用いた契約者からのお申込みに基づき、公共料金の支払に関する預金口座振替の申込受付をするサービスをいいます。ただし、申込が可能な収納機関等は当行所定の収納機関に限ります。
(2)
前項のサービス申込に当たっては、別途定める預金口座振替規定を適用します。
(3)
公共料金自動支払サービスによる収納機関への預金口座振替の届出は、原則として当行が契約者に代わり届け出ます。
(4)
引落口座は、契約者が当行所定の方法にて届け出た「代表口座」または関連口座の普通預金口座となります。また、受付から処理完了まで当行所定の日数がかかりますのでご了承願います。なお、契約者のお申込みから処理完了までの間に損害が発生することがあっても、当行は責任を負いません。
(5)
預金口座振替の開始時期は、前項の届出に基づく各収納機関所定の時期になります。預金口座振替の開始時期については各収納機関へお問い合わせください。

第9条 通帳レス口座切替サービス

(1)
通帳レス口座切替サービスとは、契約者が端末機を用いて、ご利用口座を通帳レス口座に切替するサービスをいいます。ただし、当行所定の条件を満たしている場合に限ります。
(2)
当行所定の条件を満たしていない場合は、当行所定の方法によりその旨を通知し、申し込みはなかったものとします。また、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)
切替時点で通帳に記帳されていない入出金の明細は、切替後の通帳に記帳できません。当該明細は本サービスの照会サービスでご確認ください。
(4)
切替後、再度通帳方式に変更する場合は、お取引店の窓口にて当行所定の手続きをとってください。

第10条 キャッシュカード再発行サービス

(1)
キャッシュカード再発行サービスとは、端末機を用いた契約者からのお申込みに基づき、プライベートWeb上で、当行所定の方法により、契約者が指定したご利用口座のキャッシュカードの再発行を行うサービスをいいます。
(2)
前項の再発行サービスは、契約者のお手元にキャッシュカードがある場合に限り利用できるものであり、カードの紛失・盗難の場合は、ご利用できません。キャッシュカードの再発行サービスは、キャッシュカードの破損・磁気不良または暗証番号失念(誤った暗証番号を一定回数以上入力し、ご利用停止状態になっている場合は除く)を理由とし、その他、当行所定の条件を満たしている場合に限り、利用可能です。
(3)
当行所定の条件を満たしていない場合は、当行所定の方法により契約者にその旨を通知し、申込みはなかったものとします。なお、当行所定の条件を満たさない場合にもかかわらず、当行のキャッシュカードの再発行をした場合には、再発行にかかる当行所定の費用を、当行所定の方法により契約者に負担していただく場合があります。
(4)
再発行したカードは、契約者の届出住所に転送不可の方法で郵送します。届出住所不備または不在等によりカード返戻となった場合、一定期間経過後にカードを廃棄します。住所変更が未了の場合には、住所変更後に、ご利用ください。
(5)
キャッシュカードの再発行手続きが完了した時点で、再発行前のキャッシュカードはご利用できなくなります。キャッシュカードの再発行手続き完了後、再発行前のカードは契約者自身の手で廃棄するものとします。
(6)
キャッシュカード再発行サービスに関して、契約者に損害が発生した場合であっても、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。

第11条 ワンタイムパスワード

ワンタイムパスワードとは、インターネットバンキングのご利用に際し、端末機にインストールされたパスワード生成ソフト(以下「トークン」といいます。)により生成、表示された可変的なパスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます。)であり、「ID」および「ログインパスワード」等に加えて用いることにより、契約者の本人確認を行うサービスをいいます。

(1)
トークンの発行
契約者は、ワンタイムパスワードの利用を希望される場合、当行所定の方法により、契約者の端末機に「ワンタイムパスワードアプリ」をインストールし、トークンの設定を行ってください。当行はインターネットバンキングで契約者からの「トークン発行」の申込を受けた場合、トークンの発行手続きを行います。
(2)
ワンタイムパスワードの利用開始
契約者は、インターネットバンキングで「ワンタイムパスワード」を入力することにより、ワンタイムパスワードの利用開始手続きを行ってください。契約者が入力送信した「ワンタイムパスワード」と、当行が保有する「ワンタイムパスワード」が一致した場合は、当行は契約者からのワンタイムパスワード利用開始の申込があったものとみなし、ワンタイムパスワードの利用を開始します。
(3)
ワンタイムパスワードによる本人確認
ワンタイムパスワードの利用開始後は、当行は本サービスの所定の取引について、契約者の「ID」および「ログインパスワード」等に加え、ワンタイムパスワードによる本人確認を行います。
(4)
ワンタイムパスワードの利用解除
ワンタイムパスワードのご利用を解除する場合は、インターネットバンキングでワンタイムパスワード利用解除手続きを行ってください。この利用解除手続きが完了した後、契約者の本人確認手続きにワンタイムパスワードの入力が不要となります。利用解除後、再度ワンタイムパスワードを利用する場合は、改めて本条第1項、第2項の手続きを行ってください。
(5)
トークンの有効期限
トークンの有効期限は、トークンに表示されます。有効期限が近づいた場合は、その旨をトークンに通知しますので、有効期限の延長を行ってください。
(6)
ワンタイムパスワードおよびトークンの管理
ワンタイムパスワードおよびトークンを設定した端末機は、契約者自身で厳重に管理し、他人に知られたり、紛失、盗難等に遭った場合、トークンの偽造、変造等により他人に使用されるおそれがある場合は、契約者は当行へ直ちに届け出てください。
(7)
ワンタイムパスワードの利用停止
ワンタイムパスワードを一定回数以上連続して誤入力された場合、当行はインターネットバンキングの利用を停止します。再度、インターネットバンキングの利用を再開する場合は、当行所定の手続きが必要となります。
(8)
ワンタイムパスワードの解約等
  1. ワンタイムパスワードサービスは、当方の都合で、通知によりいつでも終了することができるものとします。この場合、本解約の効力は、ワンタイムパスワードサービスに限り生じるものとします。
  2. 当行がワンタイムパスワードサービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当行はいつでも、事前に通知することなくワンタイムパスワードサービスの利用を停止することができることとします。なお、当該事由が消滅した場合は、当行は、ワンタイムパスワードサービスの利用停止を解除できます。
(9)
免責事項について
  1. 前記第11条第3項の本人確認手続きを行った場合、当行は契約者からの有効な取引の申込として取扱い、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、契約者に損害・不利益が生じても当行は責任を負いません。
  2. トークンの不具合等により、インターネットバンキングのサービスの取扱いが遅延し、または不能となった場合でも、このために生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。

第12条 届出事項の変更等

(1)
預金口座及び本サービスに関する印章、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、その他の届出事項に変更があったときには、当行が定める方法(本規定及び各種預金規定及びその他の取引規定で定める方法を含みます)にしたがい直ちに当行に届け出てください。変更の届け出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理終了前に生じた損害等については、当行は責任を負いません。
(2)
前項に定める届出事項の変更の届け出がなかったために、当行からの送信、通知または当行が送付する書類や電子メールなどが遅延し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきとみなされる時点に到達したものとします。

第13条 免責事項等

(1)
当行または金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、端末機、通信回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通等の通信手段の障害等により、本サービスの取扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
(2)
当行または金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、通信経路において、盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード、取引情報が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)
災害・事変等、当行の責めによらない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由により本サービスの取扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(4)
当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があった場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(5)
本サービスの提供にあたり、当行が当行所定の本人確認手続きを行ったうえで、送信者を契約者と認めて取扱いを行った場合は、端末、「ID」、各「パスワード」、等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(6)
本サービス申込の際、当行が書類に使用された印影を届出印鑑の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(7)
システムの更改、障害時には、サービスを停止させていただく場合がありますが、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(8)
契約者は本サービスの使用にあたり契約者自身が所有管理するパソコン等の端末を利用し、通信媒体が正常に稼動する環境については契約者の責任において確保してください。当行はこの規定によりパソコン等の端末が正常に稼動することを保証するものではありません。端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または、成立した場合、それにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
(9)
本サービスの利用に関して、また、その他当行の責めによらない事由により契約者に生じた損害(当行が許容した電子決済等代行業者や当該業者のサービスに起因する損害も含みます。)について、当行は責任を負いません。

第14条 電子メールの利用

契約者は当行から契約者への通知・照会手段として、電子メールを利用することに同意するものとします。なお、契約者の誤ったメールアドレスの登録、及びメールアドレスの変更に伴うメールの不着、および電話回線の不通等によって通知・照会ができなくても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。

第15条 移管

(1)
代表口座を契約者の都合で移管される場合は、本サービスの契約は解約となりますので、新たに移管後の口座で契約をやり直してください。また、サービス利用口座を契約者の都合で移管される場合、サービス利用口座は削除されますので、登録をやり直してください。
(2)
代表口座が店舗統廃合等、当行の都合で移管された場合は、原則として本契約は新しい取引支店に移されます。また、サービス利用口座についても、原則として新しい取引支店に移されます。ただし、契約者に連絡のうえ個別対応とさせていただく場合もありますので、あらかじめご了承ください。

第16条 反社会的勢力と取引拒絶

本サービスは、本規定第18条第8項の各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、本規定第18条第8項の各号の一つにでも該当する場合には、当行は本サービスのお申込みをお断りするものとします。

第17条 パスワード等の不正使用による資金移動等

(1)
第三者が契約者になりすまして、契約者の「ID」、各「パスワード」等を盗取し、本サービスを不正に使用したことにより行われた取引(以下「不正な取引」といいます)により生じた損害について、つぎの各号のすべてに該当する場合、契約者は当行に対して不正な取引による損害(取引金額およびこれにかかる手数料・利息)の額に相当する金額の補償を請求することができます。
  1. 「ID」、各「パスワード」等の盗用または不正な取引に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
  2. 「ID」、各「パスワード」等の盗用または不正な取引に気づいてからすみやかに、警察に被害を届け出て被害事実等の事情説明が行われていること
  3. 当行の調査および警察の捜査に対し、十分な説明と協力が行われていること
(2)
前第1項の申し出がなされた場合、不正な取引が契約者の故意または重過失による場合を除き、当行は、当行への通知が行われた30日前までの日以降になされた取引にかかる損害(取引金額およびこれらにかかる手数料・利息)の額に相当する金額を補償するものとします。ただし次のいずれかに該当する場合には、当行は補償を行わない、あるいは補償額を減額する場合があります。
  1. 本サービスを使用する端末機の基本ソフト(OS)やブラウザ等、各種ソフトウェアを最新の状態に更新していない場合
  2. メーカーのサポート期限が経過した基本ソフト(OS)やブラウザ等、各種ソフトウェアを使用していた場合
  3. セキュリティ対策ソフトを導入するとともに、最新の状態に更新していない場合
  4. その他上記と同程度の過失が認められた場合
(3)
前第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当行は補償の責任を負いません。
  1. 不正な取引が行われたことについて、次のいずれかに該当する場合
    1. 「ID」、各「パスワード」等の本人確認情報や、本サービスを使用する端末機を第三者に提供・貸与した場合
    2. 端末機が盗難に遭った場合において、「ID」、各「パスワード」等の本人確認情報を端末機に保存していた場合
    3. 当行が注意喚起しているにもかかわらず、注意喚起された方法でフィッシング画面等へ不用意に「ID」、各「パスワード」等の本人確認情報を入力してしまった場合
    4. 契約者の配偶者、二親等以内の親族、同居の家族、その他同居人、留守人または家事使用人が自ら行いまたは加担した不正な取引であることが判明した場合
    5. 第三者からの指示または脅迫に起因して生じた損害である場合
    6. 当行からの通知を受信可能なメールアドレスを本サービスに登録していなかった場合
    7. その他、上記と同程度の重過失が認められた場合
    8. 契約者が被害状況についての当行に対する説明において、重要な事実について偽りの説明を行った場合
  2. 天変地異、戦争、暴動等による著しい秩序の混乱に乗じて、またはこれに付随して、「ID」、各「パスワード」等の盗用にあった場合
(4)
契約者が不正な取引により資金移動を受けた者等から損害賠償または不当利得返還を受けた場合は、その受けた額の限度において、当行は本条第1項に基づく補償の請求に応じることはできません。
(5)
当行が契約者に補償を行った場合は、当行は当該補償を行った金額の限度において、不正な取引を行ったもの、その他の第三者に対して、契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

第18条 解約等

(1)
本契約は当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は書面によるものとします。なお、解約は当行の解約手続が完了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(2)
上記(1)の規定にかかわらず、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当行が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。
(3)
当行が解約の通知を届け出の住所にあてて発信した場合に、その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(4)
本サービスが解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引のお申込みについては、当行はその処理をする義務を負いません。
(5)
代表口座が解約されたときは、この契約は解約されたものとします。
(6)
代表口座以外の利用口座が解約されたときは、その口座にかかる限度において本サービスは解約されたものとみなします。
(7)
契約者に次の事由が一つでも生じた場合には、当行はいつでも契約者に連絡することなく、この契約を解約できるものとします。
  1. 支払停止または破産もしくは民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他その後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき
  2. 電子交換所の取引停止処分を受けたとき
  3. 住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき
  4. 当行に支払うべき所定の手数料の未払いが生じたとき
  5. 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
  6. 相続の開始があったとき
  7. パスワード等を不正に使用したとき
  8. 本契約に違反する等、当行サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
(8)
前項のほか、次の各号の一つにでも該当し、本サービスの利用を継続することが不適切である場合には、当行はいつでも契約者に通知することなく本契約を解約できるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払うものとします。
  1. 本サービス申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
  2. 契約者または代理人が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動 等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当すること が判明した場合
    1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    5. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  3. 契約者または代理人が、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為をした場合
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
    5. その他A. からD. に準ずる行為
(9)
当行は、本サービスの利用対象者として不適切であると判断した場合には、契約者にあらかじめ通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。ただし、当行はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。

第19条 サービスの追加・廃止、及び規定の変更

(1)
本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。
(2)
本サービスで実施しているサービスについて、当行は契約者に事前に通知することなく廃止する場合があります。
(3)
当行は必要がある場合、本規定の内容及び利用方法(当行所定事項を含みます)を変更する場合があります。この場合、当行のホームページ上の<ファースト>プライベートWeb(インターネットバンキングサービス)利用規定を改定し表示します。変更日以降は、変更後の規定により取扱うものとしますので、契約者は本サービスを利用する際には、ホームページ上の利用規定を確認のうえご利用ください。

第20条 規定の準用

本規定に定めのない事項については、総合口座取引規定・定期預金共通規定集、普通預金規定、貯蓄預金規定、当座勘定規定、預金口座振替規定、振込規定等関係する規定により取扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されます。

第21条 契約者情報等の取扱

契約者は本サービスの申込み時に届け出した情報、利用履歴及びその他本サービスの利用に伴う取引情報を、当行が次の目的のために、業務上必要な範囲で使用することをあらかじめ了承するものとします。

  1. 商品、サービスの企画・開発
  2. ダイレクトメール、電子メール等の発信・送信
  3. 契約者の管理
  4. その他本サービスを向上させるための行為

第22条 海外からの利用

契約者が住居地の変更などにより海外に移住することとなった場合には、各国の法令、事情、その他の事由により本サービスの全部または一部をご利用いただけない場合があります。

第23条 本サービスの成立等

本サービスは、本規定第2条第1項にもとづく設定を完了した時点をもって成立するものとします。

第24条 契約期間

この契約の契約期間は、契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。

第25条 譲渡・質入等の禁止

本サービスの契約に基づく契約者の権利及び預金等は、譲渡、質入れすることはできません。

第26条 準拠法・管轄

本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、当行本支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

2024年3月18日改定

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