| (1) |
契約者は本サービス利用申込時に、当行本支店における契約者名義(契約者の支店・営業所等の名義を含みます)の口座(以下「利用口座」といいます)を当行所定の利用申込書により届け出いただきます。
その際、押印された印影を当行に届け出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、印章またはそれらの書類につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行はその責任を負いません。
|
| (2) |
利用口座の科目等は当行所定のものとし、口座数は当行所定の数を超えて登録することはできません。なお、当行は利用口座の科目、口座数を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。 |
| (3) |
契約者は利用口座のうち、普通預金または当座預金の何れか1口座を代表口座として届け出ていただきます。代表口座はサービス利用基本手数料(以下、「基本料」といいます)の引落口座、照会口座、振込振替による振込振替資金の支払指定口座、振込手数料の引落口座、税金・各種料金払込みによる払込資金の支払指定口座、利用手数料の引落口座、総合振込・給与(賞与)振込の資金決済口座を兼ねるものとします。また、代表口座の届出印を本サービスにおける届出印とします。 |
| (4) |
代表口座以外のサービス利用口座は、照会口座、振込振替による振込振替資金の支払指定口座、振込手数料の引落口座、税金・各種料金払込みによる払込資金の支払指定口座、利用手数料の引落口座を兼ねるものとします。 |
| (5) |
契約者が利用口座の追加・削除を希望する場合は、当行所定の利用申込書により届け出ていただきます。ただし、代表口座の変更はできません。 |
| (6) |
Web伝送の振込資金及び振込手数料決済口座は、利用口座のうちあらかじめ支払指定口座として届け出いただいた口座に限ります。 |
| (7) |
定例的な振込先として普通預金口座、当座預金口座を事前に登録することができます。なお、登録口座は当行または他の金融機関の日本国内本支店口座に限ります。 |
| (1) |
契約者は、本人確認のためのログインID、ログインパスワード、確認用パスワード、承認パスワード(以下、「パスワード等」といいます)を当行所定の方法で登録するものとします。なお、申込するサービス内容によっては、承認パスワードの登録を必要としない場合があります。 |
| (2) |
契約者が一般ユーザーを登録する場合、契約者は一般ユーザーの本人確認のためのログインID、ログインパスワード、確認用パスワード、承認パスワードを当行所定の方法で登録していただきます。なお、申込するサービス内容によっては承認パスワードの登録を必要としない場合があります。 |
| (3) |
パスワード等は契約者および一般ユーザーの本人確認に使用する大変重要な情報です。契約者および一般ユーザーの責任において第三者に知られないよう厳重に管理するものとします。第三者に容易に知られるような方法でパスワード等を書き残すことは避けてください。なお、当行からパスワード等をお尋ねすることは一切ありません。 |
| (4) |
パスワード等を登録する際には、生年月日、電話番号、住所の地番、自動車ナンバー、連続した番号、会社名に関連した文字・数字等、他人から推測されやすい番号等は避けてください。 |
| (5) |
契約者が取引の安全性を確保するため、パスワード等の変更を行う場合には、当行所定の方法により変更が可能です。パスワード等のうちログインパスワード、確認用パスワードについては、当行所定の有効期限を有します。契約者および一般ユーザーは、有効期限到達前または有効期限経過後に本サービスをはじめて利用する際、ログインパスワードまたは確認用パスワードを変更するものとします。また、ログインID、ログインパスワード、確認用パスワード、承認パスワードについては随時変更が可能です。随時変更する場合は、契約者または一般ユーザーが当行所定の方法により変更登録していただきます。 |
| (6) |
パスワード等の盗用、不正使用等の恐れがある場合には、契約者はただちに変更登録手続きをお取りください。なお、変更登録手続き前に生じた損害については、当行は責任を負いません。 |
| (7) |
契約者および一般ユーザーがパスワード等の入力について、当行所定回数を連続して誤った場合は、当行は本サービスの取扱いを停止します。契約者が本サービスを再開するには当行所定の方法により届け出ていただきます。 |
| (8) |
パスワード等を失念した場合は、すみやかに取引店まで届け出てください。 |
| (9) |
契約者はあらかじめ当行所定の申込書により、契約者本人であることを確認するための「仮ログインパスワード」を届け出ていただきます。 |
| (10) |
当行は申込に基づき作成した「仮確認用パスワード」を「ご利用手続き完了のお知らせ」に記載し、「ご利用ガイド」とともに、契約者が当行に届け出した住所宛に郵送することにより通知します。 |
| (11) |
契約者は、本サービスの初回利用時に、本サービス利用画面の表示に従い「ログインID」を取得し、ログインパスワード・確認用パスワードを登録していただきます。
また、「Web伝送」をご利用の場合には更に「承認パスワード」を設定および登録することで本サービスの利用が可能となります。なお、契約者が本サービスの利用を開始した後は、パソコンの利用画面よりパスワード等を随時変更することができます。
|
| (12) |
当行で受信したパスワード等があらかじめ当行に登録されたパスワード等と一致した場合に、当行は次の事項を確認できたものとして、送信者を契約者または一般ユーザーとみなします。
- 契約者または利用者の有効な意思による申込であること
- 当行が受信した依頼内容が真正なものであること
|
| (1) |
本規定に基づく解約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当行に対する解約通知は当行所定の利用申込書により行うものとします。なお、解約の届け出は当行の解約手続きが完了した後に有効となります。解約手続き完了前に生じた損害について当行は責任を負いません。 |
| (2) |
前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある場合等、当行が必要と認めた場合については、即時解約ができない場合があります。なお、当該手続きには本規定が適用されます。 |
| (3) |
契約者が当行に対し本サービスに関する何らかの債務を負担している場合は、解約時に全額を支払うものとします。 |
| (4) |
当行が解約の通知を届け出の住所宛に郵送した場合、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったとき、または延着したときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。 |
| (5) |
本サービスが解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については、当行はその処理をする義務を負いません。 |
| (6) |
代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。 |
| (7) |
代表口座以外の利用口座が解約されたときは、その口座にかかる限度において本サービスは解約されたものとみなします。 |
| (8) |
契約者に次の各号の事由が1つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします。
| ① |
支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他その後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき |
| ② |
手形交換所の取引停止処分を受けたとき |
| ③ |
住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明になったとき |
| ④ |
相続の開始があったとき |
| ⑤ |
支払うべき所定の手数料の未払い等が発生したとき |
| ⑥ |
1年以上にわたり本サービスの利用がないとき |
| ⑦ |
解散その他営業活動を休止したとき |
| ⑧ |
本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を届け出たことが判明したとき |
| ⑨ |
本規定に違反したとき |
| ⑩ |
その他、前各号に準じ、当行が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき |
|
| (9) |
当行は、本サービスの利用対象者として不適切であると判断した場合には、契約者にあらかじめ通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。ただし、当行はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。 |
| (1) |
契約者は当行が提供・交付するパンフレット、ご利用ガイド、ホームページ等に明記されている当行所定のセキュリティ対策、および本人確認手段について承知し、そのリスクの存在を承諾のうえ、自らの判断と責任において本サービスの利用を行うものとします。これらの措置にもかかわらず公衆回線、専用電話回線等の通信経路ならびにインターネット網において盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。 |
| (2) |
当行の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話不通等の通信手段の障害により取扱いが遅延・不能となった場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 |
| (3) |
災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置等やむを得えない事由があったとき、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。 |
| (4) |
コンピュータウイルスによる損害が生じたとき、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。 |
| (5) |
契約者は本サービスの利用にあたり契約者自身が所有管理するパソコン等の端末および通信機器等が正常に動作する環境を契約者の責任において確保するものとし、当行は本規定によりパソコン等の端末が正常に動作することを保証しません。万一、端末が正常に動作しなかったことにより取引が成立または不成立の場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。 |
| (6) |
本サービスの利用に関して、また、その他当行の責めによらない事由により契約者に生じた損害について、当行は責任を負いません。 |
| (7) |
契約者が本規定に違反する行為または不正もしくは違法な行為によって当行に損害を与えた場合、当行は該当契約者に対して、その損害の賠償を請求できるものとします。 |
| (1) |
サービス内容
契約者は利用口座を支払指定口座として、振込資金または振替資金(以下、「振込振替資金」といいます)を引落しのうえ、当行の本支店および「全国銀行データ通信システム」加盟金融機関の国内本支店の口座(以下、「入金指定口座」といいます)あてに振込依頼または振替処理を行うことができます。
|
| (2) |
振込振替の定義
「振込」・・・支払指定口座と入金指定口座が異なる当行本支店および他行にある場合、または異なる名義の場合における資金移動をいいます
「振替」・・・支払指定口座と入金指定口座が同一店かつ同一名義の場合の資金移動をいいます。
|
| (3) |
振込振替サービスの方式
契約者が当行へ所定の依頼書により事前に届け出た「振込振替先事前登録口座」への振込振替取引を事前登録方式といいます。また、契約者または一般ユーザーが本サービスの画面上で入金指定口座を都度入力または選択し、その入金指定口座あてに行う振込振替取引を都度指定方式といいます。契約者は、都度指定方式による振込振替取引の便利さの反面、一般ユーザーによる操作だけで任意の口座に振込できるというリスクを十分理解したうえで利用するものとします。
|
| (4) |
振込振替限度額
振込振替サービスにおける支払指定口座1口座からの1日あたりの振込振替限度額は、あらかじめ契約者が当行に届け出た金額の範囲内とします。ただし、この限度額は、当行所定の金額の範囲内とします。なお、利用申込書の振込振替限度額記入欄に記入がない場合は、当行所定の金額を振込振替限度額とします。当行は契約者に事前に通知することなくこの限度額を変更することがあります。限度額を超えた取引依頼については、当行は受付する義務を負いません。
|
| (5) |
振込振替サービスの依頼
契約者が当日中に振込振替サービスを行う場合は、当日扱いの当行所定時間内に送信するものとします。当行は受信した時点の当日を受付日とし、受付日当日を振込日として取扱います。これ以外の時間に送信依頼したものは、当行所定の方法により、翌営業日日付の予約扱いとして受付します。
|
| (6) |
取引の成立
| ① |
本規定−共通編−第7条(12)による取引依頼内容が確定した時は、振込振替資金を当行の普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定にかかわらず通帳、カード、払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、支払指定口座から引落します。 |
| ② |
振込振替契約は、当行が振込振替資金を引落した時に成立するものとします。 |
| ③ |
振込振替契約が成立した場合、当行は依頼内容に基づき振込または振替の手続きを行います。 |
| ④ |
次のいずれかに該当する場合、振込振替取引はできません。
| A. |
振込金額または振替金額が支払指定口座から払出すことのできる金額(当座貸越等のご融資を利用できる範囲内の金額を含みます)を超える場合 |
| B. |
支払指定口座(利用口座)あるいは、入金指定口座が解約されている場合 |
| C. |
契約者より支払指定口座に関する支払禁止の届け出があり、それに基づき当行が所定の手続きを完了している場合 |
| D. |
入金指定口座に対して、口座名義人から入金禁止の手続きがとられている場合 |
| E. |
差押等やむを得ない事情のため、当行が振込振替を取扱うことが不適当と認めた場合 |
|
|
| (7) |
取引内容の確認
| ① |
振込振替サービスによる取引後は、すみやかに照会サービスによる取引照会あるいは普通預金通帳等の記入または、当座勘定照合表により取引内容を照合してください。万一、取引内容または残高に不明な点や相違がある場合等は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。 |
| ② |
振込振替サービスによる取引については、受付番号等を記載した電子メールを、契約者または一般ユーザーの電子メールアドレスに送信しますので確認してください。記載内容に相違がある場合、または取引照会等で取引があるにもかかわらず電子メールが届かない場合は、直ちに当行宛に確認してください。 |
| ③ |
本サービスによる取引内容について契約者と当行との間で疑義が生じた場合は、本サービスについて当行が保有する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。 |
|
| (8) |
依頼内容の取消および訂正・組戻し
| ① |
取引依頼の確定後にパソコンによる取消・訂正・組戻しはできません。 |
| ② |
振込の取引において、依頼内容の確定後に契約者がその依頼内容を訂正または組戻し依頼する場合は、支払指定口座のある当行本支店の窓口において当行所定の手続きにより取扱います。この場合、振込手数料(消費税含む)は返却いたしません。また、組戻しについては、当行所定の組戻手数料(消費税含む)をいただきます。 |
| ③ |
当行は、契約者からの訂正・組戻し等の依頼内容に基づき、振込先口座のある金融機関へ訂正・組戻しの依頼を行います。 |
| ④ |
組戻しにより振込先口座のある金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金を当該取引の支払指定口座に入金します。 |
| ⑤ |
上記③の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、訂正もしくは組戻しができないことがあります(この場合は、受取人との間で協議してください)。なお、この場合の組戻手数料(消費税含む)は返却いたしません。 |
|
| (1) |
税金・各種料金払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下「税金・各種料金払込み」といいます)は、当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます)の払込みを行うため、契約者が契約者のパソコンより本サービスを利用して、払込資金を利用口座から引落す(総合口座取引規定に基づき当座貸越により引落す場合を含みます。以下同じです)ことにより、税金・各種料金の払込みを行う取扱いをいいます。 |
| (2) |
税金・各種料金払込みをするときは、当行が定める方法および操作手順に従ってください。 |
| (3) |
契約者のパソコンにおいて、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当行所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼してください。但し、利用者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として税金・各種料金払込みを選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が本サービスに引継がれます。 |
| (4) |
前項本文の照会または前項但し書の引継ぎの結果として契約者の端末機の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、契約者の口座番号、確認用パスワード等その他当行所定の事項を正確に入力してください。 |
| (5) |
当行で受信した契約者の口座番号および確認用パスワードと届出の契約者の口座番号および確認用パスワードとの一致を確認した場合は、契約者のパソコンの画面に申込内容が表示されますので、契約者はその内容を確認のうえ、当行所定の方法で税金・各種料金払込みの申込みを行ってください。 |
| (6) |
税金・各種料金払込みにかかる契約は、当行がコンピュータ・システムにより申込内容を確認して払込資金を利用口座から引落しした時に成立するものとします。なお、払込資金の引落しにあたっては普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定にかかわらず預金通帳、カード、払戻請求書、当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。 |
| (7) |
次の場合には税金・各種料金払込みを行うことができません。
| ① |
停電、故障等により取扱いできない場合 |
| ② |
申込内容に基づく払込金額に当行所定の利用手数料を加えた金額が、手続時点において契約者の利用口座より払戻すことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます)を超える場合 |
| ③ |
1日あたりの利用金額が、当行の定めた範囲を超える場合 |
| ④ |
契約者の利用口座が解約済みの場合 |
| ⑤ |
契約者の利用口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行った場合 |
| ⑥ |
差押等やむを得ない事情があり当行が不適当と認めた場合 |
| ⑦ |
収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合 |
| ⑧ |
当行所定の回数を超えて確認用パスワードを誤って契約者の端末機に入力した場合 |
| ⑨ |
その他当行が必要と認めた場合 |
|
| (8) |
税金・各種料金払込みにかかるサービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用ができないことがあります。 |
| (9) |
税金・各種料金払込みにかかる契約が成立した後は、税金・各種料金払込みの申込みを撤回することができません。 |
| (10) |
当行は、税金・各種料金払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問合わせください。 |
| (11) |
収納機関の連絡により、税金・各種料金払込みが取り消されることがあります。 |
| (12) |
当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、税金・各種料金払込みの利用が停止されることがあります。税金・各種料金払込みの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続きを行ってください。 |
| 総合振込は、下記に定める取扱いによるほか、伝送契約者と当行の間で締結した「Web伝送による総合振込に関する契約書」の定めによるものとします。 |
| (1) |
サービスの内容
当行は伝送契約者からの依頼による、Web伝送を利用した総合振込事務を受託します。
| ① |
総合振込の引落口座は、利用申込書で届け出した預金口座を「振込資金および振込手数料決済口座」として登録するものとし、振込手数料の引落口座を兼ねるものとします。 |
| ② |
振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料(消費税含む)をお支払いいただきます。 |
| ③ |
振込先として指定できる取扱店は、当行の本支店および「全国銀行データ通信システム」加盟金融機関の国内本支店とします。 |
| ④ |
振込依頼は、あらかじめ定められた当行所定の日時までに、当行所定の方法で行ってください。 |
| ⑤ |
当行は、依頼を受けたデータに基づき、振込指定日に振込指定口座に入金するよう振込手続きを行います。 |
| ⑥ |
当行は受取人に対し、振込通知は行いません。 |
| ⑦ |
伝送契約者の依頼に基づき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合、当行は依頼内容について伝送契約者に照会することがありますので、速やかに回答してください。当行の照会に対して相応の期間内に回答が無かった場合、または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について当行は責任を負いません。 |
| ⑧ |
「入金口座該当なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、「振込資金および振込手数料決済口座」のある当行本支店の窓口において当行所定の手続きにより取扱います。
この場合、振込手数料(消費税含む)は返却いたしません。また、組戻しについては、当行所定の組戻手数料(消費税含む)をいただきます。 |
|
| (2) |
依頼方法
伝送契約者のパソコンから、当行所定時間内に当行所定の方法および操作手順に基づいて、所定の内容を正確に入力してください。振込手続きは、当行所定の時間内に受付した依頼データを当行所定の方法により行います。
|
| (3) |
振込指定日
伝送契約者は振込指定日として、当行所定の銀行営業日を指定することができます。なお、当行は伝送契約者に事前に通知することなく当行所定の銀行営業日を変更することがあります。
|
| (4) |
振込限度額
| ① |
1日あたりの振込限度額は当行所定の限度額内において、伝送契約者が利用申込書により届け出るものとします。なお、利用申込書の限度額記入欄に限度額の記入がない場合は、当行所定の金額を振込限度額とします。 |
| ② |
1日あたりの振込限度額の対象は、同一日に当行が受付した取引とし振込手数料は含みません。なお、限度額を超えた振込依頼については、当行は受付する義務を負いません。 |
| ③ |
当行は伝送契約者に事前に通知することなくこの振込限度額を変更することがあります。 |
|
| (5) |
振込手続
| ① |
振込資金は振込指定日の前営業日までに「振込資金および振込手数料決済口座」に入金するものとします。当行は振込資金を振込指定日の当行所定時間に自動引落しします。なお、次のいずれかに該当する場合は、振込を中止させていただくことがありますのであらかじめご了承ください。
| A. |
振込資金が「振込資金および振込手数料決済口座」から払出すことのできる金額(当座貸越等のご融資により払出しできる金額を含みます)を超え、当行の所定時限までに自動引落しができなかったとき |
| B. |
「振込資金および振込手数料決済口座」からの払出しが、Web伝送によるものに限らず複数ある場合で、その払出し総額が「振込資金および振込手数料決済口座」より払出すことのできる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当行の任意とします。 |
| C. |
伝送契約者から「振込資金および振込手数料決済口座」について支払停止の届け出があり、それに基づき当行が所定の手続きをとったとき |
| D. |
差押等やむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき |
|
| ② |
当行は、本規定−共通編−第7条(12)による取引依頼内容が確定した場合は、振込指定日に、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定にかかわらず預金通帳、カード、払戻請求書、当座小切手の提出は不要とし、振込資金を「振込資金および振込手数料決済口座」から自動振替により引落し、振込手続きを行います。 |
|
| (6) |
依頼内容の取消および訂正・組戻し
| ① |
伝送契約者が依頼・承認した取引については、取消しできませんのであらかじめご了承ください。 |
| ② |
振込の取引において、依頼内容の確定後に伝送契約者がその依頼内容を訂正または組戻し依頼する場合は、「振込資金および振込手数料決済口座」のある当行本支店の窓口において当行所定の手続きにより取扱います。この場合、振込手数料(消費税含む)は返却いたしません。
また、組戻しについては、当行所定の組戻手数料(消費税含む)をいただきます。 |
| ③ |
当行は、伝送契約者からの訂正・組戻し等の依頼内容に基づき、振込先口座のある金融機関へ訂正・組戻しの依頼を行います。この場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、訂正もしくは組戻しができないことがあります。この場合は、受取人との間で協議してください。なお、この場合の組戻手数料(消費税含む)は返却いたしません。 |
| ④ |
組戻しにより振込先口座のある金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金を当該取引の「振込資金および振込手数料決済口座」に入金します。 |
|
| 給与振込・賞与振込(以下「給与振込等」といいます」は、下記に定める取扱いによるほか、伝送契約者と当行の間で締結した「Web伝送による給与振込に関する契約書」の定めによるものとします。 |
| (1) |
サービスの内容
当行は伝送契約者からの依頼によるWeb伝送を利用した、伝送契約者が伝送契約者の役員ならびに従業員(以下「受給者」といいます)に対して支給する報酬・給与・賞与等(以下「給与」といいます)の振込事務を受託します。
| ① |
給与振込等の引落口座は、利用申込書により届け出した預金口座を「振込資金および給与振込手数料決済口座」として登録するものとし、給与振込手数料の引落口座を兼ねるものとします。 |
| ② |
振込の受付にあたっては、当行所定の方法により当行所定の給与振込手数料(消費税含む)をお支払いただきます。 |
| ③ |
受給者が振込先として指定できる取扱店は、当行の国内本支店および「全国銀行データ通信システム」加盟金融機関の国内本支店とします。また、振込を指定できる預金口座(以下「振込指定口座」といいます)は受給者本人名義の普通預金(総合口座、決済用預金を含みます)または当座預金とします。 |
| ④ |
伝送契約者は当行に振込を依頼するにあたって、受給者の振込指定口座の確認を事前に行うものとします。確認に際し必要がある場合は、当行は伝送契約者に協力するものとします。 |
| ⑤ |
振込依頼は、あらかじめ定められた当行所定の日時までに、当行所定の方法で行ってください。 |
| ⑥ |
当行は、依頼を受けたデータに基づき、振込指定日に振込指定口座に入金するよう振込手続きを行います。 |
| ⑦ |
受給者に対する給与振込金の支払開始時期は振込指定日の午前10時からとします。 |
| ⑧ |
当行は受給者に対し、入金通知は行いません。 |
| ⑨ |
伝送契約者の依頼に基づき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について、伝送契約者に照会することがありますので、速やかに回答してください。当行の照会に対して相応の期間内に回答が無かった場合、または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について当行は責任を負いません。また、「入金口座該当なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合には、「振込資金および給与振込手数料決済口座」のある当行本支店の窓口において当行所定の手続きにより取扱います。この場合、給与振込手数料(消費税含む)は返却いたしません。また、組戻しについては、当行所定の組戻手数料(消費税含む)をいただきます。 |
|
| (2) |
依頼方法
伝送契約者のパソコンから、当行所定時間内に当行の定める方法及び操作手順に基づいて、所定の内容を正確に入力してください。振込の手続きは、当行所定の時間内に受付し、当行所定の方法により手続きします。
|
| (3) |
振込指定日
伝送契約者は振込指定日として、当行所定の銀行営業日を指定することができます。なお、当行は伝送契約者に事前に通知することなく当行所定の銀行営業日を変更することがあります。
|
| (4) |
振込限度額
| ① |
1日あたりの振込限度額は当行所定の限度額内において、伝送契約者が利用申込書により届け出るものとします。なお、利用申込書の限度額記入欄に限度額の記入がない場合は、当行所定の金額を振込限度額とします。 |
| ② |
1日あたりの振込限度額の対象は、同一日に当行が受付した取引とし給与振込手数料は含みません。
なお、限度額を超えた振込依頼については、当行は受付する義務を負いません。 |
| ③ |
当行は伝送契約者に事前に通知することなくこの限度額を変更することがあります。 |
|
| (5) |
資金交付及び振込手続
| ① |
振込資金は振込指定日の前々営業日までに当行に交付するものとします。当行は振込資金を振込指定日前営業日の当行所定の時間に自動引落しします。なお、次のいずれかに該当する場合には、給与振込としてのお取扱いができない場合や、振込を中止させていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。
| A. |
振込資金が「振込資金および給与振込手数料決済口座」から払出すことができる金額(当座貸越等のご融資により払出しできる金額を含みます)を超え、当行の所定時限までに自動引落しができなかったとき。 |
| B. |
「振込資金および給与振込手数料決済口座」からの払出しが、Web伝送によるものに限らず複数ある場合で、その払出し総額が「振込資金および給与振込手数料決済口座」より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当行の任意とします。 |
| C. |
伝送契約者から「振込資金および給与振込手数料決済口座」についての支払停止の届け出があり、それにもとづき当行が所定の手続きをとったとき。 |
| D. |
差押等やむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき。 |
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| ② |
当行は、本規定−共通編−第7条(12)による依頼内容が確定した場合は、振込指定日に、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定にかかわらず預金通帳、カード、払戻請求書、当座小切手の提出は不要とし、振込資金を「振込資金および給与振込手数料決済口座」から自動振替により引落し、振込手続きを行います。 |
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| (6) |
依頼内容の取消・組戻し
| ① |
依頼内容の取消 伝送契約者の依頼・承認した取引については、取消できませんのであらかじめご了承ください。 |
| ② |
振込手続きにおいて、当行がやむを得ないと認めて組戻しを受付る場合には、「振込資金および給与振込手数料決済口座」のある当行本支店の窓口において当行所定の手続きにより取扱います。この場合、本条(1)サービスの内容②の給与振込手数料(消費税含む)は返却いたしません。また、組戻しについては、当行所定の組戻手数料(消費税含む)をいただきます。 |
| ③ |
当行は、契約者からの訂正・組戻し等の依頼内容に基づき、組戻し依頼または、振込内容の変更依頼の発信処理を振込先口座のある金融機関に行います。 |
| ④ |
上記③の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、訂正もしくは組戻しができないことがあります。この場合は、受取人との間で協議してください。なお、この場合の組戻手数料(消費税含む)は返却いたしません。 |
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