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2017年03月29日
平成28年4月1日より施行された「障害者差別解消法※ 」への積極的な取組みとして、当行は富山県内の金融機関で初めて「点字打刻封筒」の取扱いを開始し、高岡地区店舗(13店舗)にて実施しておりましたが、今年の4月より、その範囲を富山県内の全店舗(56店舗)へと拡大することをお知らせいたします。
この取組みは、当行取引先である産業機械メーカーが開発した点字打刻機を使用して、「打刻事業そのものを障害者自身が行い、障害者支援を他の障害者の力で自立・確立できるように」という計画の下、高岡市内の知的障害者施設とのビジネスマッチングにより実現し、スタートさせたものです。
当初、封筒の打刻を高岡地区の13店舗からスタートさせ、昨年中には呉西地区全域(19店舗)での取扱いへと拡大いたしました。
今回の更なる取組みにより、当行の富山県内全ての店舗(56店舗)で点字打刻封筒を取扱うこととなり、県内全域をカバーすることができます。なお、今回の取扱い拡大分の打刻作業は、富山・新川のそれぞれの地区の知的障害者施設に発注いたします。
これからも「お客さまに寄り添う、人に優しい銀行」として、より一層地域における社会的責任を地元富山で果たしていく所存でありますので、今後とも当行をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
※金融機関は「障害者差別解消法」の第8条で、障害を理由とする差別の禁止及び合理的配慮(意思疎通の配慮、物理的環境への配慮)の提供に関して適切に対応するため、障害者の利便性向上の取組みを推進することを求められています。
本件に関するお問い合わせ先