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2015/11/20

法人間の外国送金の資金をだまし取る詐欺にご注意ください!

 本邦法人のお客さまと外国法人との間で、送金取引に係る送金口座情報の連絡を電子メールにより行う際、偽の電子メールや内容が改ざんされた電子メールにだまされ、外国送金の資金が詐取される被害が発生しています。

<発生している事案>

  • 外国法人になりすまして送信された電子メールの送金指示や電子メール添付請求書に従って外国送金を行った結果、送金した資金が詐取された。
  • 外国に所在する自社関係会社のCEO等、上層幹部の名前をかたって本邦法人の会計担当者等に送信された電子メールによる送金指示に従って外国送金を行った結果、送金した資金が詐取された。
  • 本邦法人から外国法人に送信した電子メールまたは添付請求書が改ざんされ、本邦法人の指示口座とは異なる口座に送金された結果、受領すべき資金が詐取された。

<対策事例>

  • 以下のような通常の請求、支払慣行と異なる対応を求められた場合は、外国法人に対して、送金前に電子メールとは異なる手段(電話やFAX等)で事実の確認を行う。
    *外国法人から送金先口座を変更する旨の電子メールを受信した。
    *外国法人の正規ではないメールアドレスから送金依頼を受信した。
    *至急扱い、極秘扱いの送金依頼メールを受信した、など。
  • 送金取引やその連絡に利用しているパソコンのセキュリティ対策を行う。また、外国法人と送金依頼の電子メールを送受信する際には、平文(暗号化されていないデータ)ではなく暗号化した添付ファイルを用いる、電子署名を付すなど(※)、より安全性の高い方法で行う。
    ※添付ファイルの暗号化や電子署名付き電子メールの送受信方法は、社内のシステム担当部署等にご確認ください。