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2012/09/27

反社会的勢力排除に向けた取組について

 株式会社富山第一銀行(頭取 横田格)では、政府の「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」等を踏まえ、反社会的勢力との取引排除に向けた取組を行っており、従来にも増して反社会的勢力との関係遮断の取組みを一層推進するため、「反社会的勢力の排除に係る規定」を一部改定させていただきました。
 つきましては、今後、新たに預金口座の開設等のお申込にあたっては、下記の事項についてご留意いただき、「反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意書」にご署名いただいたうえで、お申込いただきますようお願い申し上げます。

「反社会的勢力の排除に係る規定」

1.反社会的勢力との取引拒絶

 当行との各種預金取引、その他の取引や当行が提供するサービス等(以下、これらの取引やサービスを総称して「取引」といい、取引に係る契約・約定・規定を「原契約」といいます。)は、お客さま(本規定においては取引にかかる代理人および保証人を含みます。以下同じ)が第2項(1)①ないし③のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第2項(1)①ないし③の一にでも該当すると当行が判断する場合には、当行は取引の開始をお断りするものとします。

2.取引の停止、解約

(1)

次の各号の一にでも該当すると当行が判断し、お客さまとの取引を継続することが不適切であると当行が判断する場合には当行は取引を停止し、またはお客さまに通知することにより原契約を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。

お客さまが取引の申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
A. 暴力的な要求行為
B. 法的な責任を超えた不当な要求行為
C. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E. その他AからDに準ずる行為
(2) 通知により当行が解約を申出る場合、当行よりの解約の通知が届出のあった氏名(名称)、住所あてに到着したときに解約されるものとします。なお、お客さまは、印章、名称、称号、代表者、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって届出をするものとし、届出を怠ったため、当行からなされた通知または送付された書類などが遅着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到着したものとします。
(3) 解約時に預金口座または積金口座に残高がある場合、通帳、証書および届出印鑑を持参のうえ当行に申出るものとします。この場合、当行は必要な書類等の提出を求めることがあります。
(4) 解約後の預金口座または積金口座の残高に対しては、利息は付されないものとします。

3.本規定の取扱

本規定は、原契約に基づく当行の権利行使を何ら妨げるものではなく、本規定に抵触しない原契約の各条項の効力を変更するものではありません。また本規定は、原契約と一体をなすものとして取扱われるものとします。