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2011/09/20

暴力団排除条項の導入に伴う当座勘定規定の改訂について

 株式会社富山第一銀行(頭取 横田格)では、政府の「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」等を踏まえ、反社会的勢力との関係遮断の取組みを一層推進するため、平成23年10月17日より当座勘定規定の暴力団排除条項を一部改訂いたします。

1.改訂内容

今般、反社会的勢力の属性の一層の明確化を図るため、共生者に関する要件および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者という要件を追加することといたします。
暴力団排除条項の適用により当該取引先に損害が生じても銀行は免責される旨。銀行に損害が生じたときは、当該取引先は損害賠償責任を負う旨の規定を追加いたします。

2.改訂した規定・約款等

10月17日より
当座勘定規定

 富山第一銀行は、これからも反社会的勢力との関係遮断・関係解消のための取組みを積極的に推進して参りますので、お客さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。