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2011/03/15

暴力団排除条項の導入に伴う普通預金規定等の改定について

 株式会社富山第一銀行(頭取 横田 格)では、政府の「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」等を踏まえ、反社会的勢力との関係遮断の取組みを一層推進するため、 平成23年3月15日より、普通預金規定、当座勘定規定、貸金庫規定等に暴力団排除条項を導入することとしましたのでお知らせします。

1.改定内容

①ご預金、貸金庫取引等のお取引を開始する際に、「お客さまが暴力団等反社会的勢力に該当すると判明した場合」または「お客さまが、自らまたは第三者を利用して暴力的な要求行為等を行った場合」には、預金口座等(取引)の開設を遮断できることを明記いたしました。

②お取引が継続されている場合においても、「お客さまが暴力団等反社会的勢力に該当すると判明した場合」または「お客さまが、自らまたは第三者を利用して暴力的な要求行為等を行った場合」には、預金口座等(取引)の利用を停止し、またはお客さまに通知することにより解約できるものとし、これによる損害賠償責任を負わないものとすることを明記しました。

2.改定した規定・約款等

普通預金、総合口座取引、定期預金、貯蓄預金、納税準備預金、通知預金、積立型定期預金、財形預金、定期積金(スーパー積金)、当座勘定、貸金庫投資信託取引約款、外貨普通預金、外貨定期預金

富山第一銀行は、これからも反社会的勢力との関係遮断・関係解消のための取組みを積極的に推進して参りますので、お客さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。