キャッシュカード規定の改定と被害補償の開始について
株式会社富山第一銀行(頭取:金岡純二)は、「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」の施行(平成18年2月10日)に伴い、
キャッシュカード規定を改定し、平成17年12月30日(金)から、偽造・盗難キャッシュカード被害に対する補償を開始することと致しました。
実施日 |
平成17年12月30日(金) |
補償対象となる キャッシュカード |
個人のお客さまのキャッシュカード |
補償の対象 |
偽造・変造、盗難キャッシュカードを使用した不正な引出し |
キャッシュカード規定の 主な改定概要 |
下記のとおり |
キャッシュカード規定の改定概要
1.偽造カード等による払い戻し等
(1) |
偽造または変造カードによる払い戻しについては、ご本人の故意による場合または当該払い戻しについて当行が善意かつ無過失であって、ご本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、
その効力を生じないものとします。なお、補償についてはカードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力していただく必要があります。
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2.盗難カードによる払い戻し等
(1) |
カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払い戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、
ご本人は当行に対して当該払い戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
1. |
カードの盗難に気づいたら速やかに、当行に通知いただいていること |
2. |
当行の調査に対し、ご本人から十分な説明がなされていること |
3. |
当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示されていること |
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(2) |
前項の請求がなされた場合、当該払い戻しがご本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日前の日以降になされた払い戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に
相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。ただし、当該払い戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、ご本人に過失があることを当行が
証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
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(3) |
前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
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(4) |
第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
1. |
当該払い戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
(A) |
ご本人に重大な過失があることを当行が証明した場合 |
(B) |
ご本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合合 |
(C) |
ご本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合 |
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2. |
戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合 |
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重大な過失または過失となりうる場合
1.お客さまの重大な過失となりうる場合
お客さまの重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その典型的な事例は以下のとおりです。 |
(1) |
お客さまが他人に暗証を知らせた場合 |
(2) |
お客さまが暗証をキャッシュカード上に書き記していた場合 |
(3) |
お客さまが他人にキャッシュカードを渡した場合 |
(4) |
その他お客さまに(1)から(3)までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合 |
(注) |
上記(1)および(3)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてキャッシュカードを預ることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)等に対して暗証を知らせた上でキャッシュカードを渡した場合など、やむをえない事情がある場合はこの限りではありません。 |
2.お客さまの過失となりうる場合
お客さまの過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。 |
(1) |
次のイまたはロに該当する場合
イ. |
当行から生年月日などの類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合 |
ロ. |
暗証を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合 |
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(2) |
(1)のほか、次のイのいずれかに該当し、かつ、ロのいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
イ. |
暗証の管理
・ |
当行から生年月日などの類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証にしていた場合 |
・ |
暗証をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など当行の取引以外で使用する暗証としても使用していた場合 |
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ロ. |
キャッシュカードの管理
・ |
キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合 |
・ |
酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合 |
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3.その他1、2の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合