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お知らせ

平成15年10月10日

各 位

株式会社 富山第一銀行
頭 取  金岡 純二

法令遵守態勢強化に関する業務改善命令について

 当行においては保険業法第275条及び300条違反となる生命保険及び損害保険募集行為などの発生を受け、法令遵守態勢の整備・確立に関し、内部管理体制に問題があるとして、本日北陸財務局長から保険業法306条及び銀行法第26条第1項の規定に基づき、業務改善命令を受けました。
 日頃から当行を信頼し、お取引をいただいておりますお客様並びに株主様、また関係する皆様にご心配とご迷惑をおかけ致しますことに、心からお詫び申し上げます。
 当行では、法令違反を発生させない組織体制の構築、さらには法令遵守態勢の確立に向け、総力をあげて取り組んでまいりましたが、今回の業務改善命令を厳粛に受け止め、深く反省いたしますと共に、法令違反の再発防止並びに役職員の法令遵守意識の醸成のため、全力で下記の改善事項に取り組んで参ります。

1.改善命令の内容
(1) 法令等遵守態勢を確立し健全な業務運営を確保するため、以下の観点から内部管理態勢を充実・強化すること。

1. 法令等遵守に係る経営姿勢の明確化

2. 取締役会及び本部の機能強化による全行的な法令等遵守態勢の確立

3. 保険募集における弊害防止措置の徹底

4. 行内規則等の制定にあたっての検証態勢の整備

5. 本部における相互牽制機能の充実・強化

(2) 上記(1)に関する改善計画を平成15年11月10日までに提出し、以後、改善計画の実施完了までの間、その実施状況を3ヶ月ごとに報告すること。

2.改善命令を受けた原因
 保険の銀行窓販解禁に伴い当行では平成13年4月から損害保険を、平成14年10月から生命保険を各々の保険代理店として取扱いを開始いたしました。
 保険業に参入する金融機関に対しては、法令で弊害防止措置が定められていますが、当行ではこのうち以下の2点について、生損保ともに法違反が発生しました。
  第1点として、保険業法第275条同法施行規則第211条では「銀行業務を通じて得た顧客の情報を保険の募集にあたって利用する場合は(その逆の場合も含めて)、事前に顧客から文書もしくはその他の適切な方法で同意を得ること」と定められており、第2点は同じく保険業法第300条同法施行規則第234条で「保険契約締結に係る取引がその金融機関との取引に影響を与えないことを顧客に予め文書を交付して説明すること」と定められています。
 今回の違反は、それぞれ、お客様から情報利用についての同意書を頂かず、また銀行取引に影響を与えないことの文書を提示しなかったものです。
 本違反は、取締役会の機能が適切に発揮されなかったこと、また行内規則等の制定にあたっての検証態勢が整備されていなかったことなどの要因から発生しており、当行の内部管理態勢に重大な問題点があるとして、業務改善命令が発出されました。
3.今後の対応策
 今般指摘された改善事項について、早期に改善策の策定とその実施をもって、法令等遵守態勢の確立に向けて、更なる取り組みを行なって参ります。
(1) 法令等遵守に係る経営姿勢の明確化
 法令等遵守の徹底を経営の最重要課題と位置づけ全職員に対して頭取名のメッセージを送付し、さらには全店支店長会議をはじめ、各種研修等で法令遵守の重要性やその意識の醸成に努め組織・体制の整備を図って参ります。
(2) 取締役会及び本部の機能強化による全行的な法令遵守態勢の確立
 法令遵守態勢につきましては、取締役会直属の常設委員会として、独立した権限を持つコンプライアンス委員会を6月30日付で設置し、態勢強化を図りました。以降、毎月定例的に取締役会にコンプライアンスの状況を報告し、取締役会による監視機能強化を図ると共に、必要に応じて適宜対応策を指示しております。
 また、コンプライアンス態勢の確立のため、コンプライアンス規程の徹底と、従来から定例的に行ってきた全職員を対象としたコンプライアンスチェック、さらには研修等において必ずコンプライアンスの重要性をテーマに組入れ、啓蒙を行って参ります。
(3) 保険募集における弊害防止措置の徹底
 今般制定した保険業務の事務規定およびマニュアルに基づき、募集人全員を対象に研修会を開催し徹底を図ります。
 また、各営業店のコンプライアンスオフィサーの役割を十分発揮させ、法令遵守状況を厳格にチェックします。加えて、営業企画部でのモニタリングを強化する他、当行検査部が実施する営業店監査におけるコンプライアンス遵守状況を重点的な検証項目と致します。
(4) 行内規則等の制定にあたっての検証態勢の整備
 行内規則を起案する本部の担当部署が、コンプライアンスオフィサーを中心に厳格にコンプライアンスについてチェックを行うなど部内の検証態勢を充実させ、規則等の制定にあたると共に、弁護士など法律専門家のリーガルチェックを受けた上、コンプライアンス委員会のチェックを受けることによって検証態勢を整備致します。
(5) 本部における相互牽制機能の充実・強化
 本部のコンプライアンスオフィサーの役割が発揮できるよう、コンプライアンス委員会が支援・指導し、各部署のコンプライアンスがより定着できるようコントロールを行います。また、監査役室および検査部との相互牽制機能の充実・強化を図って参ります。

 さらに、先般金融庁から公表された「リレーションシップバンキングの機能強化に関するアクションプログラム」で求められているコーポレート・ガバナンスの強化や法令等遵守の確立を通じて、経営の質を高め、信頼回復と地域貢献に全力で取り組んで参ります。

以 上



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