経営情報の積極的な開示と創業以来安定した業績を維持している当行の経営姿勢が多くのお客さまから信頼をいただいております。
今後も健全経営に徹することはもちろん、あわせてお客さまに十分な経営の実態を積極的に開示していく所存であります。
預金保険対象商品と保護の範囲は?
ペイオフ解禁後も、決済用預金
(※)なら安心!
| 商品 |
期間 |
| 17年3月末まで |
17年4月から |
当座預金 普通預金 別段預金 |
全額保護 |
決済用預金は全額保護 |
定期預金 定期積立 ビッグワイド等 |
合算して元本1,000万円までとその利息等を保護 |
※決済用預金とは以下の条件を満たす預金のことです。
(1)無利息
利息がつかないこと。
(2)要求払い
いつでも払い戻しができること。
(3)決済サービス
口座振替などのサービスが利用できること。
★決済用普通預金は(1)の「無利息」以外、普通預金のサービスと基本的には同じです。ぜひこの機会にご利用ください!
預金保険で預金が保護される範囲は?
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平成17年4月以降は、決済用預金が全額保護されます。 |
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定期預金等、その他の預金については、これまで同様、預金者一人当たり、一金融機関ごとに元本1,000万円までとその利息等が保護されます。 |
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一つの金融機関に同じ預金者が複数の定期預金等を持っている場合は、それらの残高を合計(「名寄せ」といいます)して、元本1,000万円までとその利息等が保護対象になります。なお、法人の場合、本社・支店・営業所はまとめて一預金者として名寄せされます。
※預金保険法では、万一の破綻の際に迅速に預金等の払戻しが受けられるよう、金融機関は平時から「名寄せ」等のために必要なデータ等を準備しておくことが義務付けられています。このため、金融機関から預金者のみなさまに必要なデータ(法人の設立年月日、個人の生年月日等)のご確認をさせていただくことがあります。 |
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定期預金等に係る『元本1,000万円を超える部分とその利息等』については、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われますので、一部カットされることがあります。 |
ご存知ですか?「決済用預金」
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預金保険制度により全額保護されます。 |
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無利息であることを除いて普通預金と同じです。 |
| →詳細はこちらから |
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