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2015/06/29
「特定投資家制度」に関する「期限日」のお知らせ当行では、金融商品取引法上の「特定投資家制度」における「一般投資家」から「特定投資家」への移行の「期限日」を以下のとおりといたします。 移行の期限日 「毎年8月31日」
●特定投資家制度とは ●「特定投資家」から「一般投資家」への移行、または、「一般投資家」から「特定投資家」への移行が一定の手続を経ることを条件に認められております。当行では、「一般投資家」から「特定投資家」への移行については当行による承諾日から1年以内の8月31日を「期限日」とさせていただきます。 ●「期限日」を過ぎますと、「一般投資家」から「特定投資家」へ移行したお客様は、「一般投資家」に戻ります。「期限日」以降もご継続をご希望される場合には、「期限日」前に改めて手続きが必要となりますので、ご留意ください。
<本件に関するお問い合わせ先> <販売会社の概要>
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